確定申告にはマイナンバーが必要?税金が少なくなる場合と空き家売却

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確定申告にはマイナンバーが必要?税金が少なくなる場合と空き家売却

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2月を迎えると
確定申告が始まりますが、

マイナンバー制度が
導入されたことによって

確定申告の申告書の提出時に
マイナンバーを記入する手続きが
加わっているのをご存知でしょうか?

そこで今回はマイナンバーが必要になる
確定申告の手続きについてお伝えします。

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確定申告にはマイナンバーが必要?

マイナンバーは日本に居住する
住民票を持つすべての人に
割り振られていて
2015年10月から各自治体が
簡易書留で送っています。

書留には
番号と氏名、住所が記載された
通知カードが封入され、

2016年1月からは希望者に
公的な身分証明書にもなる

マイナンバーカードが
通知カードと引き換えに
交付されるようになりました。

2017年からはこのマイナンバーを使用した
初めての確定申告が始まりますので
その手続きをお伝えします。

まずは、申告書の1枚目(第一表)の右下上部に、
申告者本人のマイナンバーを書き込む

『個人番号』欄が設けられていますので

記入する必要があります。

配偶者や扶養親族の控除を受ける場合なども
2枚目(第2表)の該当欄に各自のマイナンバーを
記入する必要があります。

なお、提出時には
なりすましなどを防ぐために
申告者の本人確認が行われ、

マイナンバーカードを
取得されている方は
窓口で提示します。

取得されていない場合には、
通知カードかマイナンバーが
記載された住民票の写しなどとともに、

身元を確認できる運転免許証や
パスポート、保険証などが必要になります。

申告書を郵送する時には
それらの写しを専用の台紙に添付します。

手続きの流れとしては
以上になりますが、

そもそもマイナンバー制度の狙いは
どのようなものであったかというと、

行政が別々に管理していた所得や
年金などの個人情報を
各個人に与えられる
12桁の番号(マイナンバー)で
結びつけるシステムで、

税金や社会保険料の適正な徴収や、
行政事務の効率化などを図ることが目的でした。

ですから、
いよいよこのマイナンバーが
実用されるのが確定申告というわけなんですね。

マイナンバーカードの交付は
各自治体によっても異なりますが
申請から大体1ヶ月程度はかかります。

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そのため、確定申告の直前に
申請しても間に合わない可能性が高いので、

未取であった場合には
通知カードと身元確認の書類で
対応しておくと良いでしょう。

現在、税務署に提出する
申告書などのマイナンバーの記載は
法律上の義務となっています。

ただ、制度導入から間もなくは
記入漏れなどの申告書を
受け付けていることもあるため、

税務署から問い合わせがくることもあります。

したがって確定申告を
スムーズに済ませるためにも

必ずマイナンバーの記入は
忘れないようにしてください。

次の章では確定申告することによって
税金が安くなるケースについてお伝えします。

確定申告で税金が少なくなるケースは?

確定申告をした場合に
税金が安くなるケースには
以下のようなものがあります。

●住宅ローンを組んで自宅を購入・建設した場合

●省エネや耐震、バリアフリーなどのリフォーム工事を行った場合

●医療費が10万円を超えた(所得が200万円未満の人は所得の5%超)場合

●ふるさと納税や寄付を行った場合

このように多岐に上りますので
心当たりがある方は
必ず申告手続きを行ってくださいね。

次の章では期間限定の
空き家対策についてお伝えします。

確定申告で空き家の売却が対象になる?

2017年度の確定申告から
空き家問題の対策として、

親などから相続し耐震性などの
一定の条件を満たした空き家を
売却した場合には、

譲渡取得から最大3000万円を
差し引ける特例処置が開始されます。

対象としては

2016年4月から2019年12月までに

売却した空き家になっていますので、

該当する空き家を親族が
所有している場合には
是非ご検討なさってくたださい。

まとめ

今回の記事で確定申告に
マイナンバーが必要だと
初めて知った方も多いのではないでしょうか?

そんな方は本文でもお伝えしたように、
マイナンバーカードを未取得でも
申告手続きはできるので

身分証や必要な書類の写しを用意して
手続きにのぞんでくださいね。

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