年末調整の母子家庭における還付金 国民健康保険の免除と扶養手当て

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年末調整の母子家庭における還付金 国民健康保険の免除と扶養手当て

2016/10/14

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この時期は年末調整について耳にする機会も多いと思いますが、
制度を正しく理解すれば生活する上での税負担が
軽くなることにつながるので
確実に知識を深めておきたいところですね。

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年末調整の母子家庭における還付金とは?

母子家庭における還付金を税額控除として捉えるならば、
寡婦控除(かふこうじょ)というものがあります。
この寡婦は、結婚した夫と死別した場合や離婚した後
再婚していない状態を指します。
言葉の意味から、死別した場合のみに適用されると
思い込まれている方も多いかもしれませんが、
この寡婦控除制度は離婚した場合にも受けられるのでご注意ください。

寡婦控除は所得税と住民税が控除される制度で
夫の生死が明白かどうかや扶養家族の有無など又は
合計所得金額が500万円以上以下かによって
受けられる控除金額や受給資格のあるなしが決まります。
ここでいう扶養家族は扶養(生計を一にしている)
している16歳以上の子や親族を表します。

※16歳未満の子どもはについては児童手当が支給されているので税法上、
 扶養家族ではありません。
児童手当については下記項目をご覧ください。

ここからが少し複雑なので順をおってまとめました。

夫と死別した後婚姻していないor夫の生死が明白ではない場合 

【所得税控除額:27万円】【住民税控除額:26万円】

離婚した後婚姻していないor夫と死別した後婚姻していないor夫の生死が明白ではない・
 扶養家族がいる
※(この扶養者の総所得金額が38万円以下で
 他の控除対象配偶者や扶養親族となっていない)
 合計所得金額が500万円以上の場合  

【所得税控除額:27万円】【住民税控除額:26万円】

●離婚した後婚姻していないor夫と死別した後婚姻していない・夫の生死が明白ではない・
 扶養家族がいる場合 ※このケースを特定寡婦といいます。

【所得税控除額:35万円】【住民税控除額:30万円】

※扶養家族の所得税控除については別ページをご参照ください

年末調整の母子家庭における国民健康保険の免除

残念なことですが国民健康保険は
社会保険などに加入していない方が
必ず入る必要があり、母子家庭だからといって
免除されるものではありません。
しかし、病気や経済状況の変化よって
所得が大幅に減ってやむを得ず支払いに困った場合に
保険料の減額や減免などの免除制度が設けられています。
なのですが、寡婦である場合は
前年の所得が125万円以下であれば全額免除となります。

全額免除の計算式

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
=【ここの金額が前年の所得以下の場合全額免除】

例 (息子1人+1)×35万円+22万円=92万円

一部免除の計算式 

78万円+扶養親族にかかる控除+社会保険料控除額
=【ここの金額が前年の所得以下の場合4分の3免除】

78万円+扶養親族にかかる控除+社会保険料控除額
=【ここの金額が前年の所得以下の場合半額免除】

78万円+扶養親族にかかる控除+社会保険料控除額
=【ここの金額が前年の所得以下の場合4分の1免除】

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年末調整の母子家庭での扶養手当て

ここでいう扶養手当とは児童扶養手当で
以下の要件を満たした児童に支給されます。
・父母が離婚した。
・父または母が死亡した。
・父または母が一定程度の障害の状態にある。
・父または母の生死が明白ではない。
・父また母に遺棄されている児童。
・父または母が1年以上拘禁されている児童。
・母が未婚のまま解任した児童。
・孤児など
しかし、下記に該当していた場合は支給資格はなくなります。
・日本国内に住所がない
・父や母の死亡に伴う年金や労災などの手当を受給できる場合。
・父または母の年金の加算対象になっている場合
・里親に委託されている場合
・生計を同じくしている父または母と請求者がではない場合(父または母が障害の場合を除く)
・父または母が再婚し、その連れ子として父または母の配偶者に養育されている場合

支給金額は2月、6月、10月と年に3回に4ヶ月ごとに分けて支給され、
その額も一人の場合で42330円
二人目では10000円が加算され52330円
三人目以後は一人増えるたびに6000円ずつ加算されます。
三人目では58330円ですね。

児童扶養手当の計算式
まずこちらを計算してください。
【給与所得控除後の金額】+【養育費の8割】-【保険料他8万円】-【その他の控除】
=【年間所得額】

次に受給資格者(父または母)の年間所得額が、
下記の表の全部支給限度額と同額またはそれ以上で
なおかつ一部支給限度額未満の場合は手当が一部支給となり、
全部支給額を下回る場合は、全部支給となります。

扶養親族等の数 全部支給限度額 一部支給限度額
   0       190000    1920000
   1       570000    2300000
   2      950000    2680000
   3      1330000    3060000
   4       1710000    3440000
   5      2090000    3820000

そうして導いた【年間所得額】【所得制限限度額】を下記の式に当てはめます。

42320円ー(【年間所得額】-【所得制限限度額】)×0.0186879=手当額

42320円ー(【年間所得額】-【所得制限限度額】)×0.0186879+2人目加算額=手当額

42320円ー(【年間所得額】-【所得制限限度額】)×0.0186879+2人目加算額
                               +3人目加算額=手当額
児童扶養手当に似た制度で、
児童手当というものがありますので
こちらも紹介しておきましょう。

児童手当は母子家庭や父子家庭など
一人親に限って支給されるものではなく
全家庭の児童を養育している人を対象に
助成されているので対象児童を養育していれば
両親に限らず受給できます。
支給対象は0歳から15歳までの
国内に住所のある児童であり
かつ、その児童を養育する
所得制限をクリアした家庭です。
所得制限は下記の表を参照ください。

扶養親族等の数   所得額
   0人     630万円
   1人     668万円
   2人     706万円
   3人     744万円
   4人     782万円
   5人     820万円
以降、一人増すごとに38万円を加算します

肝心の児童手当の金額ですが、
0歳から3歳未満の児童で月額15000円
3歳から小学校修了までの児童(第1子・第2子)で月額10000円
第3子以降は月額15000円
中学生は一律月額10000円
所得制限を超えてしまった場合(960万円以上)でも
月額5000円は支給される
のでありたいですね。

まとめ

どうでしょうか?
かなり難しい計算もありますが
じっくり計算式をみて
ご自分のケースに当てはめていけば
必ず算出できるはずなので
ぜひ利用してみてください。

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