失業保険の受領手続きと適用条件は?失業にあたるのは?認められるには?

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失業保険の受領手続きと適用条件は?失業にあたるのは?認められるには?

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突然ですが、あなたが勤めている会社がある日
倒産してしまったらどうすればいいのでしょう?

あるいは転職したくて会社を辞めても
次の仕事がみつからないは場合には、

生活するためのお金が得られず困ってしまいますよね?

そこで今回は失業した時の、
雇用保険についてお伝えしてまいります。

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失業保険の受領手続きと適用条件とは?

雇用保険とは会社と社員が
お金を出し合って備える仕組みで、

会社に勤めていた人が
何らかの理由によって失業した場合、

生活の心配をせずに就職先を探せるよう雇用保険から

「基本手当て(失業給付)」

というお金を受け取ることができます。

1日あたりの受領額は

離職前の賃金日額の45%~80%で、

この割合は、賃金が多かった人ほど低くなります。

受給するには、離職前の2年間で
通算12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要になります。

倒産や解雇の場合は、
1年間で6ヶ月以上でも大丈夫です。

手続きは在住している自治体のハローワークで行ないます。

求職の申し込みをした上で、
必要書類を提出し樹木有資格があると認められると

最短で7日後の給付分から支給を受けることができ、

その後も4週間に1度、認定を受ける必要があります。

給付を受けられる日数は
年齢や離職した理由や加入期間などできまり、

転職などの自己都合で離職した場合は原則90日~150日、

倒産や解雇などによる離職は原則90~330日になります。

ただ、離職の日から1年が過ぎると
たとえ受給日数が残っていても
給付が打ち切られてしまうので

失業した場合はできるだけ早く申請するよう心がけましょう。

失業にあたる状態

◯ ●解雇され、就職活動をしているが採用されない

☓ ●再就職するつもりがない

☓ ●病気やケガ、出産などですぐに働くことができない

失業保険が認められるには?失業にあたるのはどんな場合?

失業保険を受ける場合に注意しなければならないのが、

会社を辞めた人が

全員給付を受けられるわけではないということです。

雇用保険で定められている「失業」とは、
働く意志と能力があるのに
就職できない状態を指しています。

つまり、積極的な求職活動を行なって
初めて給付の対象になるというわけです。

ですから、家事に専念するなどの場合には
対象外になってしまいます。

ましてや、就職活動をしていないにも関わらず

「採用面接を受けました」

ウソの申告をしたり、自営業の収入があるのに
隠したりするのは違反になります。

これが発覚したり、不正に受給したのが明らかになると

給付金の返還だけではなく、
受給額の2倍の納付を命じられる可能性があるので
くれぐれもルールを守ってくださいね。

まとめ

雇用保険には簿記など就職に役立つ教育を受けたり、

資格をとったりすると、かかった費用の一部を
補助する制度もあるので友好に活用したいところですね。
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