年末調整における年金受給者の確定申告~介護保険とその控除の仕組み

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年末調整における年金受給者の確定申告~介護保険とその控除の仕組み

2016/10/14

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年金を受給するケースは人によって様々です。
年金受給者さえも介護保険を
支払う義務があることをご存知でしょうか?
そんな年金受給者と介護保険の関係について
後々苦労することを避けるためにも
ここはちゃんと学んでおきたいですね。

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年末調整における年金受給者の確定申告

年金受給者といってもその受けている年金制度には
国民年金・厚生年金・共済年金・確定給付企業年金・
個人年金などがあります。

年末調整とは会社員や勤め人などの給与所得に対して
本来納めるべき納税額に修正するために行うことをいいます。

つまり働きながら年金を受給している方はこちらに該当することになります。
では確定申告とはなにかというと、1月1日から12月31日の間に発生した個人の
所得全てに対して所得税を計算し申告する手続きのことです。

年金による所得もも雑所得に含まれていますので、
年金のみを受給されている方はこちら該当します。

いずれのケースでも65歳未満の場合は108万円
65歳以上の場合は158万円以上の受給を受けていると
所得から源泉徴収されていますので
それらを正しく計算・確定するために手続きを行う必要があります。

本来、給与所得については会社が年末調整で
源泉徴収した額と不足した分とで調整するのですが、
年金については、年末調整という仕組みがないため
確定申告が必要となるわけです。

年末調整における年金受給者の介護保険

まず、前提として介護保険とはなにかを最初に解説いたします。

両親や兄弟、自分や配偶者が高齢で寝たきりや
認知症になったら介護が必要ですよね?
そんな場合に社会全体で介護状態の高齢者を支えられる制度が介護保険です。

介護保険は40歳になると被保険者として納付が義務付けられており
40歳から64歳では老化に伴う疾患によって、65歳以上の要介護者になった時には
介護サービスにかかった費用の約9割が保険給付として支給される制度です。

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そして、要介護の認定が出て実際にサービスを利用している場合においても
減免・減額措置はありますが基本的には亡くなるまで納めることになっています。
65歳以上からは各自治体ごとに所得基準によって第1段階から第6段階まで
介護保険料が設定されています。

年金受給は65歳から受給するケースと
65歳以上で受給するケースがありますが、
そこに介護保険料の徴収方法が加わると少々複雑になります。

介護保険は基本的にその要件を満たした
65歳以上に受けられるサービスですが
この65歳以上の年金受給者で年額が18万円を越える場合
特別徴収といって年金から介護保険料が引かれる形で徴収されています。

年額が18万円未満の場合は納付書による普通徴収です。
65歳以上で年金未受給者は各自治体からの普通徴収になります。

特別徴収は地方税や社会保険料を給与や公的年金を支払う勤務先や
事業者が、給与や公的年金から差し引いて税金を納めることです。

対する普通徴収は給与や公的年金を支払う事業者が税金を支払うのではなく、
納税者が個人で直接税金を納めることをいいます。

年末調整で年金受給者は介護保険控除を受けられるのか?

上記の徴収方法の違いを踏まえ、

介護保険の控除は社会保険の控除として

所得税控除としてを受けることができます。

ですから介護保険控除を受けたいと思うなら確定申告が必要になるわけです。

まとめ

社会保険料の支払いや控除は現役時代も大変ですが、
それは年金を受給するようになっても変わらないといことが
お分かりいただけたのではないでしょうか?
このようにしっかり知識を深めておけば、
実際年金を受けることになったとしても
困ることはありませんね。

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