要介護認定を受けるには、その受け方と申請手順、 申請期間は?

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要介護認定を受けるには、その受け方と申請手順、 申請期間は?

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年を重ねたり、病気になったりして、
生活に不便を感じる....。

そんな人が介護保険サービスを使いたい場合、
どうしたら良いのでしょうか?

そこで今回は、要介護認定の受け方と
申請期間や手順について
お伝えしてまいります。

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要介護認定を受けるには?その受け方と申請期間

申請にはまず、本人や家族が市町村や
自治体の介護担当窓口で行います。

地域包括支援センターなどに頼むことで
無料で代行してくれることもあります。

地域の事情にもよりますが、
申請を行うとだいたい10日前後に、

市町村の職員が「訪問調査」をするために
お住いまでやってきます。

「支えなしで歩けますか?」や
「上着の脱ぎ着はできますか?」
「外出して一人で戻れますか?」など、

身体や認知の機能、生活動作など

74項目について尋ねられます。

調査が済むと、その結果や、
かかりつけの内科医など

主治医の意見書を基に、保険と医療、
福祉の専門家らが話し合い、

どの程度の介護が必要かを示す
「要介護度」が決まります。

要介護度は「要支援1、2」
「要介護1~5」
計7段階で、段階に応じたサービスが利用できます。

自立度か高いとして
「非該当」と判断された場合には、

残念ですがサービスを
利用することはできません。

訪問調査の注意すべき点として、

普段は一人で食事や
着替えが上手く行えないのに、

自尊心や恥ずかしさから、
本人が「できる」と
答えてしまうことがよくあります。

このため、要介護度が低く認定されて、

必要なサービスが受けられない

という場合があるので気をつけてください。

このような場合を防ぐための対策としては、
「一人で起き上がるのに5分かかった」など、

家族が日頃の様子について
メモを作っておくと良いでしょう。

また、調査にはなるべく家族も立会い、
介助の内容やその回数、
気がかりな点などを具体的に伝えましょう。

要介護認定の申請手順

申請

・申請先は市町村の窓口

・65歳になると届く介護保険証が必要
     ↓ 

訪問調査

・体の動きや意思疎通などの状況を確認

・調査項目に関連する具体的な事柄は
 「特記事項」に書いてもらえる
     ↓

要介護度の決定

・市町村の依頼で主治医が意見書を提出

・医療などの専門家が審査

申請から要介護度の決定まで
おおむね1ヶ月程度かかります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

親や家族の体が衰えて、
いよいよ介護が必要となった時、

やはり家族だけで全て
世話をするのは大変ですよね。

今回お伝えしたことをふまえて、
要介護認定を受ける場合の準備を
行っておきましょう。

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