要介護認定を受けるには、その受け方と申請手順、 申請期間は?
年を重ねたり、病気になったりして、
生活に不便を感じる....。
そんな人が介護保険サービスを使いたい場合、
どうしたら良いのでしょうか?
そこで今回は、要介護認定の受け方と
申請期間や手順について
お伝えしてまいります。
要介護認定を受けるには?その受け方と申請期間
申請にはまず、本人や家族が市町村や
自治体の介護担当窓口で行います。
地域包括支援センターなどに頼むことで
無料で代行してくれることもあります。
地域の事情にもよりますが、
申請を行うとだいたい10日前後に、
市町村の職員が「訪問調査」をするために
お住いまでやってきます。
「支えなしで歩けますか?」や
「上着の脱ぎ着はできますか?」
「外出して一人で戻れますか?」など、
身体や認知の機能、生活動作など
74項目について尋ねられます。
調査が済むと、その結果や、
かかりつけの内科医など
主治医の意見書を基に、保険と医療、
福祉の専門家らが話し合い、
どの程度の介護が必要かを示す
「要介護度」が決まります。
要介護度は「要支援1、2」と
「要介護1~5」の
計7段階で、段階に応じたサービスが利用できます。
自立度か高いとして
「非該当」と判断された場合には、
残念ですがサービスを
利用することはできません。
訪問調査の注意すべき点として、
普段は一人で食事や
着替えが上手く行えないのに、
自尊心や恥ずかしさから、
本人が「できる」と
答えてしまうことがよくあります。
このため、要介護度が低く認定されて、
必要なサービスが受けられない
という場合があるので気をつけてください。
このような場合を防ぐための対策としては、
「一人で起き上がるのに5分かかった」など、
家族が日頃の様子について
メモを作っておくと良いでしょう。
また、調査にはなるべく家族も立会い、
介助の内容やその回数、
気がかりな点などを具体的に伝えましょう。
要介護認定の申請手順
申請
・申請先は市町村の窓口
・65歳になると届く介護保険証が必要
↓
訪問調査
・体の動きや意思疎通などの状況を確認
・調査項目に関連する具体的な事柄は
「特記事項」に書いてもらえる
↓
要介護度の決定
・市町村の依頼で主治医が意見書を提出
・医療などの専門家が審査
申請から要介護度の決定まで
おおむね1ヶ月程度かかります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
親や家族の体が衰えて、
いよいよ介護が必要となった時、
やはり家族だけで全て
世話をするのは大変ですよね。
今回お伝えしたことをふまえて、
要介護認定を受ける場合の準備を
行っておきましょう。
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