国民年金の3号被保険者とはどんな仕組み?

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国民年金の3号被保険者とはどんな仕組み?

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以前、国民年金の加入者が
第1~3号に分かれることを
お伝えしましたが、
『国民年金の種類とは?被保険者や自営業は?』
このうち、自分で保険料を払う必要のないのが
第3号被保険者です。

そこで今回は第3号被保険者とは
どんな仕組みなのかについて
お伝えしてまいります。

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国民年金の3号被保険者とはどんな仕組み?

3号は主に、会社員や公務員など
厚生年金加入者の妻です。

専業主婦や、少しだけ稼ぐ
パート労働の主婦など、
夫に扶養されている妻です。

具体的には、妻本人の年収が
原則130万円未満で、

他に「20歳以上60歳以上未満」
という要件もあります。

女性の社会進出が進んだことなどに伴い、
3号は年々減り、

2017年度末には870万人で
10年で200万人近く減りました。

割合としても女性が99%占めています。

3号期間中は、保険料を自分で払わずに、
その期間分の年金を老後に受け取ることができます。

例えば、20~59歳の
40年間ずっと3号だった人は、

保険料を納めずに、老後に基礎年金
(2018年度は月6万4941円)を受け取れます。

一方、夫が自営業者の場合には、
専業主婦であっても妻は3号に該当しません。

1号被験者として、保険料を
納めなければいけません。

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なぜ、このような仕組みに
なっているのかというと、
公的年金の歴史が背景にあります。

1961年、全国民が公的年金に加入する
「国民皆保険」を実現するため、
国民年金制度が始まりました。

皆年金が原則なので、
自営業者の妻の場合は、

「夫婦で自営業を営んでいる」という
考え方に基づき強制加入になりました。

一方、サラリーマン世帯の専業主婦は、
自分では収入を得ていないので、
例外的に任意加入とされました。

ただ、未加入だと離婚した場合は
老後に無年金や低年金に陥りかねません。

そこで国は1986年に
第3号の制度を導入しました。

これにより、サラリーマン世帯の専業主婦は、
保険料を徴収しない形での強制加入になりました。

●第3号被保険者の要件
・配偶者が厚生年金加入者
・本人の年収が原則130万円未満
・20歳以上60歳未満

まとめ

いかがだったでしょうか?

保険料を払わずに済むのは
あくまで専業主婦の場合だけですので、

もし、自営業者の場合には
1号保険者としてしっかりと保険料を
納めることを忘れないでくださいね。

関連記事:国民年金の種類とは?被保険者や自営業は?



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