失業保険の給付の要件は?いつからいつまでもらえる?
「勤め先が倒産して、仕事を失ってしまった...」
そんな人生の一大事に直面した時に、
頼りになるのが雇用保険の
「基本手当(失業給付)」です。
離職者が当面の生活費の心配をせず、
再就職活動に専念してもらうための仕組みで、
会社と従業員が出し合う
保険料が財源になっています。
そこで今回は、失業給付を受けるための要件や
いつからいつまでもらえるかについて
お伝えしてまいります。
失業保険の給付の要件は?いつからいつまでもらえる?
実は失業給付は、
失業したからといって
だれもがもらえるわけではなく、
一定の要件を満たす必要があります。
一つは、雇用保険の加入期間で
仕事を辞める前の2年間で12ヶ月以上、
倒産や解雇による場合は、
1年間で6ヶ月以上の加入が必要です。
もう一つは、再就職の意思があることです。
求職活動をしていないのに
「採用面接を受けた」などと嘘をつくのはダメです。
不正が見つかると、受け取った額に加え、
その倍の額を求められます。
病気やけがが、出産などで
すぐに働くことができない状況にあり、
給付を受けたい場合は、
別に手続きが定められています。
1日当たりの受給額は、
離職前の賃金の45~80%で、
年齢区分ごとに上限額があります。
例えば、加入期間20年以上の
50歳が会社都合で解雇された場合、
330日です。
一方、加入期間3年の29歳が
転職のために自己都合で退職した場合、
90日ですが
早期に再就職した場合、
受け取れる手当もあります。
手続きは、辞めた会社から出る
離職票などを持って、
住んでいる地域のハローワークで行います。
最近変わったばかりなので
知らない人もいるかもしれませんが、
新たに雇用された65歳以上の人も
雇用保険に入れるようになりました。
元気な高齢者に安心して
働いてもらう仕組みです。
●失業保険を受け取るには
・雇用保険の加入期間
仕事を辞める前の2年間で12ヶ月以上 →いいえ ☓
※倒産や解雇の場合は、1年間で6ヶ月
↓はい
会社を辞めて、 病気やけが、 再就職するつもりがない
再就職活動を 出産などで ☓
しているのに すぐに働けない
採用されない ☓
○受け取れる ※別途、手続きすれば、
支給も可能
まとめ
いかがだったでしょうか?
ハローワークには雇用保険を活用した、
様々な職蟻用訓練のメニューもありますので、
もし、不幸にも仕事を失った時には、
相談して再就職に役立ててくださいね。
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