失業保険の給付の要件は?いつからいつまでもらえる?

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失業保険の給付の要件は?いつからいつまでもらえる?

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「勤め先が倒産して、仕事を失ってしまった...」

そんな人生の一大事に直面した時に、
頼りになるのが雇用保険の
「基本手当(失業給付)」です。

離職者が当面の生活費の心配をせず、
再就職活動に専念してもらうための仕組みで、

会社と従業員が出し合う
保険料が財源になっています。

そこで今回は、失業給付を受けるための要件や
いつからいつまでもらえるかについて
お伝えしてまいります。

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失業保険の給付の要件は?いつからいつまでもらえる?

実は失業給付は、
失業したからといって

だれもがもらえるわけではなく、
一定の要件を満たす必要があります。

一つは、雇用保険の加入期間で
仕事を辞める前の2年間で12ヶ月以上、

倒産や解雇による場合は、
1年間で6ヶ月以上の加入が必要です。

もう一つは、再就職の意思があることです。

求職活動をしていないのに
「採用面接を受けた」などと嘘をつくのはダメです。

不正が見つかると、受け取った額に加え、
その倍の額を求められます。

病気やけがが、出産などで
すぐに働くことができない状況にあり、

給付を受けたい場合は、
別に手続きが定められています。

1日当たりの受給額は、
離職前の賃金の45~80%で、
年齢区分ごとに上限額があります。

例えば、加入期間20年以上の
50歳が会社都合で解雇された場合、

330日です。

一方、加入期間3年の29歳が
転職のために自己都合で退職した場合、

90日ですが

早期に再就職した場合、
受け取れる手当もあります。

手続きは、辞めた会社から出る

離職票などを持って、
住んでいる地域のハローワークで行います。

最近変わったばかりなので
知らない人もいるかもしれませんが、

新たに雇用された65歳以上の人も
雇用保険に入れるようになりました。

元気な高齢者に安心して
働いてもらう仕組みです。

●失業保険を受け取るには
・雇用保険の加入期間
 仕事を辞める前の2年間で12ヶ月以上 →いいえ ☓
 ※倒産や解雇の場合は、1年間で6ヶ月
         ↓はい         
会社を辞めて、 病気やけが、  再就職するつもりがない 
再就職活動を  出産などで     
しているのに  すぐに働けない
採用されない  
○受け取れる ※別途、手続きすれば、
        支給も可能

まとめ

いかがだったでしょうか?

ハローワークには雇用保険を活用した、
様々な職蟻用訓練のメニューもありますので、

もし、不幸にも仕事を失った時には、
相談して再就職に役立ててくださいね。

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