成年後見人制度の手続きの方法や流れ、報酬は?
認知症になって判断能力が低下すると、
お金の管理や外語施設の
入居契約などが難しくなったり、
悪徳商法などの被害も心配です。
そんな時に活用できるのが成年後見人制度です。
そこで今回は成年後見人制度の手続きや方法、
流れや報酬についてお伝えしてまいります。
成年後見人制度の手続きの方法や流れは?
成年後見人制度は家庭裁判所が選んだ後見人が、
本人の代わりに財産管理や契約行為を担います。
だまされて高額商品を買った場合、
契約を破棄することもできます。
本人の判断能力により、
「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれ、
「後見」が最も大きな権限を持っています。
利用するためには、本人や配偶者、
親族などが家裁に申し立てをします。
その際、かかりつけ医の診断書や
財産に関する資料なども提出します。
家裁は、申立人や本人と面接し、
生活状況などを調査します。
判断能力を調べるため、
必要なら医師による鑑定も行い
申し立てから後見人が選任されるまで、
2~4ヶ月程度かかります。
2017年選任された後見人のうち、
親族は3割弱で、約7割は弁護士や
社会福祉などの専門家です。
申し立ての際、誰を後見人にするか、
家裁に希望を伝えることはできますが、
最終的には家裁が決めます。
●成年後見制度の手続きと流れ
■家庭裁判所へ申し立て → 【主な相談先】
・本人 ・各地の家庭裁判所
・配偶者、親族など ・社会福祉協議会
↓ ・法テラス
■審理 ・弁護士会
・本人の判断能力の鑑定 ・成年後見センター・リーガルサポート
・申立人や本人との面接
など
↓
■後見人の選任 → 【成年後見人の主な仕事】
↓ ・預貯金などの財産の管理
↓ ・不動産売却、介護施設などの契約行為
↓ ・悪徳商法の被害の契約取り消し
↓
■年に1回、後見人が家庭裁判所に状況を報告
成年後見人制度の報酬は?
後見人は、後見を受ける人の
財産目録を作成し、原則として年に1回、
通帳や領収書を添えて家裁に報告します。
また、後見人には後見を受ける人の
財産から報酬が払われます。
金額は資産や後見内容により、
月2万~6万円を目安に家裁が決めます。
勝手に財産を贈与したり、
後見人の生活費を支出することは
原則認められません。
不適切な場合、刑事責任を
問われることもあります。
家族が後見人になる場合、
自分の財布との線引が難しくなりますので、
専門家の助言を得るのが安心です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回紹介したのは、本人の判断能力が
衰えてから家裁が後見人を決める
「法定後見」をお伝えしました。
後見人には、判断能力が衰えた時に備えて、
事前に任意後見人になる人と契約しておく
「任意後見」という制度もありますので、
もし、将来が心配な場合は
この制度を活用してくださいね。
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