国民年金の追納にメリットや控除はある?いつまでに手続きすればいい?

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国民年金の追納にメリットや控除はある?いつまでに手続きすればいい?

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経済的な理由で国民年金の
保険料の支払いが残念ながら
難しい時がありますよね。

そんな場合は「猶予」などの
手続きを取ることで
後から「追納」することが可能です。

そこで今回は国民年金を
追納するメリットや注意点、

いつまでに手続きをすれば
よいのかについてお伝えしてまいります。

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国民年金の追納にメリットは?

国民年金制度には、
20歳以上60歳未満の人が

全員加入することになっていて、
加入期間は40年と長期に渡ります

保険料の支払いを猶予されると、
期間1年につき、老後に受け取る年金は
「満額」の40分の1減額されてしまいます。

物価水準などにより変動する「満額」は
2018年度は77万9300円で、
その40分の1は約1万9480円です。

これが、1年分の追納で増える
年金額の目安です。

保険料を1年分追納するのに必要なお金は、
どの年度分を追納するかによって異なりますが、
18万~20万円程度です。

追納の保険料負担と、追納によって
増える毎年の年金額を天秤にかけると、

65歳以上の受給開始から10年超で、
後者が上回る計算になります。

国民年金は終身年金で、
生きている限り支給されます。

100歳まで生きると言われている時代ですので、
このメリットを享受できる人は多いはずです。

また、国民年金には
「学生納付特例制度」という

大学や短大、高等専門学校など
学生を幅広く対象とした猶予の制度があります。

本人の前年度の所得に
一定の条件はありますが、

親の所得に制限はなく、
2017年度で176万人が利用しています。

ほかにも学生を除く50歳未満が対象の
「納付猶予」や、

「免除」が適用された場合なども、
追納することが可能です。

●猶予された保険料わ追納した場合
1.将来の年金額が増える

追納額(1年分)約18万~20万円
       ↓
年金増約2万円(年額)

2.税金が減る
         追納額  →社会保険料で引かれる
1年間の所得  1年間の所得→所得税、住民税はここにかかる
 (通常)    (追納した場合)  

収める納税額の圧縮につながる

国民年金の追納に控除はある?

国民年金の追納は
税制面でもメリットはあり、

国民年金の保険料は納めた全額が
「社会保険料控除」として、

所得税や住民税を計算する際の
所得から差し引かれます。

年末超性や確定申告で手続きをすれば、
追納した年に収める所得税などの額を
圧縮することが可能です。

例えば、年間の課税対象所得が
300万円の会社員の場合、

所得税の税率は10%で、
一律の10%の住民税もかかります。

保険料20万円を追納したケースで考えると、
所得から20万円が差し引かれますから、
税額は計4万円下がる計算になります。

所得税率は所得の水準によって変わるため、
節税効果もそれに応じて変動します。

将来の年金の増加と、
節税効果をあわせて考えると、
10年より短い期間で追納した保険料を
「回収」できるとみることもできます。

ただ、追納の場合、直近2年度分を除いて、
保険料に加算額が発生して割高になります。

例えば、2010年度に猶予された
保険料を2018年度中に収める場合、

当時より月420円加算され、
1年分では5040円高くなっています。

●2018年度に過去の猶予分を追納する場合の保険料
年度分:1ヶ月分の追納額()内は加算された額
2008:1万5170円(760円)
  09:1万5260円(600円)
  10:1万5520円(420円)
  11:1万5310円(290円)
  12:1万5160円(180円)
  13:1万5130円(90円)
  14:1万5280円(30円)
  15:1万5610円(20円)
  16:1万6260円(なし円)
  17:1万6490円(なし円)

国民年金の追納はいつまでに手続きすればいい?

追納するには、年金事務所での
手続きが必要になります。

猶予された期間が、
複数年度にわたっている場合、

より古い期間から納めることになる点も
押さえておきましょう。

注意が必要なのは、追納できるのは
10年前の保険料までとなっている点です。

例えば、2018年11月中であれば、
2008年11月分までさかのぼって
納めることができます。

20歳の時に猶予された分は、30歳頃までに
追納する必要があるということです。

仕事で忙しいと、
つい忘れがちになるので注意しましょう。

猶予などの手続きを取らずに
毎月の保険料を納めていない場合は、

「未納」の扱いとなり、直近の2年分しか
さかのぼって納めることができません。

後で納められる余裕ができても、
将来の年金額を増やすことが
できない事態を招くことにもなるので
くれぐれも気をつけてくださいね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

1年分を追納すれば将来の年金額が
年に約2万円増える計算ですし、

節税効果もありますので、
メリットだけを考えるのであれば

できるだけ早めに手続を
済ませておくほうがいいですね。

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