医療費の外来管理加算や時間外対応加算って何?なぜ払わないといけない?
保険診療の医療費の明細には
「◯◯加算」いうのがよく出てきますよね?
再診料などにプラスサれるものですが、
名前だけでは何に対する加算か
よく分からないものが少なくありません。
そこで今回は、
その中でも外来管理加算や
時間外対応加算などを中心に
お伝えしてまいります。
医療費の外来管理加算って何?
代表的な加算にはどんなものがあるのか、
高血圧の治療で月1回、院内処方の診療所に
通院している患者の領収証を例にみてみましょう。
「点数」の欄の1点は10円で、
窓口負担はその1~3割です。
●外来管理加算
診療所や200床未満の病院の再診で、
特に処置やリハビリなどはせず、
問診や療養指導などを中心とした
診療を行った場合に上乗せされます。
診療所でも病院でも点数は同じです。
●明細書発行体制等加算
医療費に詳しい内容がわかる明細書を
無料で患者に交付していること
を評価した加算で、診療所に限ります。
■領収証の例(高血圧で月に1回通院、院内処方)
領収証
受診日2018/12/02 2018年12月02日
様
診療明細書 (点数)
初・再診料 再診料 72
外来管理加算 52
時間外対応加算2 3
明細書発行体制等加算 1
医学管理 特定疾患療養管理料 225
薬剤情報提供料 10
投薬 ○○○○(薬の名前) 210
処方料 42
調剤料 9
特定疾患処方管理加算2 66
医療費の時間外対応加算とは?
●時間外対応加算
通常の診療時間に受診したのに、
なぜ「時間外」の料金がかかるのかというと、
この加算は、診療所が時間外の問い合わせにも
対応できる体制をとっていることに対するものです。
体制の充実度で5点、3点、1点の3段階あります。
実際に時間外に受診した場合には別に、
「時間外加算」や「深夜加算」などが上乗せされます。
●特定疾患処方管理加算
「医学管理」の項目の
特定疾患療養管理料について
まず、説明しましょう。
高血圧や糖尿病、がんなどで、
かかりつけ医が計画的な療養管理を
行った場合の料金です。
診療所(225点)、
100床未満の病院(147点)、
200床未満の病院(87点)で、
月に2回までかかります。
「投薬料」項目の特定疾患処方管理加算は、
対象となる特定の病気(高血圧など)の
薬を処方した場合などに
処方料に上乗せされます。
1回18点で月2回までか、
薬を28日分以上まとめて
処方した場合は66点です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
領収証に身に覚えのない治療費が
加算されていると不安になったり、
不正に料金を請求されているのではと、
疑ってしまいますが、
領収証に記載されているものは
全て認められている加算ですので、
どうしても気になる場合は
遠慮せずに受付に問い合わせて見てくださいね。
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