国民年金の繰り上げの支給額や支給率は?

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国民年金の繰り上げの支給額や支給率は?

公的年金は老後の生活を支える
役割を果たしていますが、

しかし、人によって健康状態や
家計の事情によっては様々ですよね。

そこで今回は、
国民年金の繰り上げ受給の支給額や
支給率についてお伝えしてまいります。

  

国民年金の繰り上げの支給額や支給率は?

20歳から59歳の全員が加入する
国民年金(基礎年金)をもらい始めるは、
原則として、65歳からになってからです。

ただ、定年後、年金をもらうまでの間、
生活できるのか不安を抱えている人も
少なくはないでしょう。

こうした点を踏まえて、
国民年金には、60~70歳の間で、

年金をもらい始める時期を早めたり、
遅らせたりできる仕組みがあります。

今回は、時期を早められる
「繰り上げ受給」について説明します。

この仕組は60歳以降の希望の時点から
受け取りを前倒しできる制度ですが、
利用の際は、注意が必要です。

一つは、受け取る額が減ることです。

1941年4月2日以降に生まれた人の場合、
1ヶ月早めるごとに0.5ずつ減額されます。

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例えば、国民年金の保険料を
40年間すべて収めた人が、
60歳ちょうどでもらい始めるとします。

5年早めることになるので、
30%(0.5%✕60ヶ月)の減額になります。

65歳で年金をもらい始める場合の年金満額は、
現在、約6万5000円です。

それが、月約4万5500円に
減る計算になります。

また、一度繰り上げ受給を開始すると、
生涯にわたって、年金の受給額は
減額されたままとなります。

取り消したり、時期を
変更したりすることもできません。

病気やケガなどで
一定の障害を負った際に

受けられる障害年金の受け取りに
制約が生じることもあります。

条件をよく確認してから、
申請した方がよさそうです。

●繰り上げ受給をした場合の支給率
支給開始年齢 支給率
60歳    70~75.5%
61歳    76~81.5%
62歳    82~87.5%
63歳    88~93.5%
64歳    94~99.5%

・1ヶ月早めるごとに0.5%減額される
・繰り上がると生涯、減額されたままになる

まとめ

いかがだったでしょうか?

会社員などが加入する厚生年金も、
同様に繰り上げることができます。

国民年金の手続きも含めて、
近くの年金事務所に相談してみてくださいね。

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