遺族年金の受給条件や受給額、受給の範囲は?

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遺族年金の受給条件や受給額、受給の範囲は?

公的年金は、老後の暮らしを
支えるだけではありません。

家計の担い手が病気や
事故などで亡くなった場合、

条件を満たせば、残された家族は
「遺族年金」を受け取ることができます。

そこで今回は遺族年金の
受給条件や受給額、

受給を受けられる範囲について
お伝えしてまいります。

  

遺族年金の受給条件や受給額は?

遺族年金には、20~59歳の全員が入る
国民年金(基礎年金)から支給される
「遺族基礎年金」と、

サラリーマンなど
厚生年金加入者だった場合の
「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金は、
死亡した人に未婚の子供
(原則、18歳の年度末まで)がいる場合に
受給の対象になります。

つまり、子供のいる配偶者か、
子供のみが残されたケースで
子供がいない配偶者は対象になりません。

基礎となる年金額は、
老齢基礎年金の満額と同じ
年77万9300円(2018年度)です。

子供がいる配偶者の場合は、
子供が2人までは1人につき
22万4300円、

3人目以降は
1人7万4800円が加算されて、
下記の表のような受給額になります。
  
子供のみで受け取る時は
対象者が1人なら77万9300円で、

兄弟がいるケースでは
同様の加算がつきます。

●遺族が受給できるね年金額の例
    遺族基礎年金          遺族厚生年金
    子供のいる   子供のみの   配偶者、子供、
    配偶者の場合  場合      父母、孫、祖父母
                   
子 1人 100万   77万     受給できたはずの  
    3600円  9300円   老齢厚生年金額の
の 2人 122万   100万    4分の3
    7900円  3600円   (納めていた保険料や
  3人 130万   107万     期間で異なる)
     2700円  8400円

金額は2018年度。子供のみの場合の
遺族基礎年金額は、全員の合計

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遺族年金の受給の範囲は?

遺族厚生年金を受給できる範囲は、
遺族基礎年金と異なり、

子供のいない配偶者や父母、
孫、祖父母も対象に含まれます。

独身の厚生年金加入者が
亡くなったような場合にも、
親などが受給できるのです。

夫、父母、総父母は遺族になった時点で
55歳以上の人が対象です。

妻には年齢による
制限はありませんが、

30歳未満で子供がいない
妻への遺族年金は、
5年間で打ち切られます。

遺族年金の額は、
亡くなった人が受け取るはずだった
老齢年金の「4分の3」で、
納めた保険料の額などで変わります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

遺族基礎年金、遺族厚生年金とも、
直近1年間に保険料の未納がないなどの
支給条件を満たす必要があります。

また原則、年収が850万円以上ある遺族は
受け取ることができませんので、
詳しくは年金事務所に確認してくださいね。

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