遺族年金の仕組みや支給の要件は?

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遺族年金の仕組みや支給の要件は?

家計の担い手が病気や事故などで
亡くなった際に支給される

「遺族年金」には、残された家族の
生活を支えるための特別なルールがあります。

そこで今回は、遺族年金の
支給の仕組みについて
お伝えしてまいります。

  

遺族年金の仕組みや支給の要件は?

遺族年金には原則、
公的年金の受給1人1種類で、

複数のれ~理由による年金は、
どちらか一方しか受け取れません。

ただし、65歳以上の人が
家計の担い手をなくした時は例外的に、

遺族年金と老齢年金を併せて受け取る
「併給」ができるのです。

それぞれの年金を合わせて
暮らしている老夫婦が死別した場合、

残された側は、自分の年金だけで
生活していくことになります。

会社勤めが結婚前の短期間だったり、
賃金が低かったりして
自身の年金額は少ない妻が、

定年まで会社勤めをして
年金額が多い夫をなくした場合も、
困らないようにするためです。

併給の場合、まず自身の
老齢厚生年金が全額支給されて、

遺族年金については、
自身の厚生年金学を上回った
差額分だけ受け取れます。

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例として結婚して会社員をやめて、
専業主婦となった妻が、

会社勤めをしていた同い年の夫を、
70歳でなくした場合を考えてみましょう。

仮に、妻の老齢厚生年金は月2万円、
夫がもらっていた老齢厚生年金の額は、

亡くなった人の
老齢厚生年金の額の4分の3で、
月9万円と計算されます。

まず自分の老齢厚生年金
2万円が支給され、

その分を差し引いた7万円が
遺族年金として受給できます。

もちろん基礎年金もあります。

妻の会社員の経験がなく、
老齢基礎年金と遺族厚生年金を
併給する場合は、

このルールは関係なく、
それぞれ全額を受け取れます。

勤めた年数や納めた保険料で
支給額は変わります。

●遺族厚生年金の支給イメージ
(妻の就労が結婚前の短期間のケース)
老夫婦2人暮らし
妻の基礎年金/妻の厚生年金
夫の基礎年金/夫の厚生年金
         ↓
      夫の厚生年金の4分の3 
      ↑       ↑
夫の死後  ↓       ↓←差額分を支給→↓
妻の基礎年金/妻の厚生年金/遺族厚生年金   ←受け取れる年金の総額

まとめ

いかがだったでしょうか?

お伝えしたように、
遺族年金だけでは不安な場合には、

遺族年金と老齢年金の併給も可能ですので、
自分がどのようなケースに当てはまるのか
わからない場合には、

年金事務所で確認してくださいね。

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