死後離婚の手続きの方法やその影響とは?

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死後離婚の手続きの方法やその影響とは?

配偶者の死後、義父母らとの関係を解消する、
いわゆる「死後離婚」への関心が高まっています。

そこで今回は、死後離婚の手続きや
影響についてお伝えしてまいります。

  

死後離婚の手続きの方法やその影響とは?

「死後離婚」手続きは、
正しくは「姻族関係終了届」と言います。

「姻族」とは配偶者の血縁者のことで、
義理の父母や兄弟らを指します。

配偶者が先に死亡すると、
もはや離婚はできず、再婚してさえ、
この姻族関係は絶ちきれません。

ですがこの、「姻族関係終了届」を
役所に届けるだけで姻族関係を解消できます。

具体的な「死後離婚」の手続きとしては、
市区町村の役所などで用紙をもらい、
記入して役所に提出します。

離婚と届と同じで、
どこの役所でもよいですし、

期限もないので配偶者の
死後いつでもかまいません。

姻族関係の了承は不要で、
届け出をしたことが
通知されることもありません。

姻族関係はこれで終了しますが、
普通の離婚と違って配偶者の遺産に対する
相続権や遺族年金の受給には影響はありません。

注意点は、法的に関係が切れても、
姻族関係が切れても、

姻族側から非難される可能性は
高いということです。

そのため、周囲の反発はある程度
覚悟しておいてください。

また、旧姓に戻りたい場合は、
この手続きだけでは足りず、

別に復氏届というものが必要です。

法務省の戸籍統計によると、
姻族関係終了届の届け出件数は、
10年ほど前の1800件台から、

2015年度は2783件となり、
ここ数年で急増し行政書士や
司法書士に相談する人も増えています。

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こうした背景には介護や扶養の問題があります。

老人などの扶養義務は民法で
血縁者にあると定められていますが、
姻族に義務がないわけではありません。

家庭裁判所が血縁者では
困難だと判断すれば、
その義務は姻族に回ってきます。

とりわけ女性の背にのしかかることが多く、
嫁いだジヨ性は夫の死後も義父母の面倒をみるべきだ、
という意識は高齢者ほど根強いです。

そのため、それから逃れる手段として
期待が集まっているのかもしれません。

結婚は家と家の結びつきから、
次第に個人と個人の関係として
とらえられるようになりました。

夫の親族と同居しない核家族が増え、
姻族関係は夫を通じた

緩いつながりになりつつあるので、
これを煩わしいと思う人が
増えているのかもしれませんね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

報道などで知られ始めた影響で、
「死後離婚」は相続の際も
話題に上るようになりましたが、

あくまで「死後離婚」は最後の手段なので、
問題を先送りせず、

なるべく配偶者が生きているうちに
話し合いをしておいてくださいね。

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