空き家の維持費用はいくらかかる?放置した場合はどうなる、罰則は?

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空き家の維持費用はいくらかかる?放置した場合はどうなる、罰則は?

少子化などが原因で、
空き家が増え続けていますが、

家は人が住んでいなくても、
税金や建物の保守にお金がかかります。

そこで今回は、空き家の維持費用は
いくらぐらいかかるのか?

また、空き家を放置した場合に
どうなるのかについてお伝えします。

  

空き家の維持費用はいくらかかる?

空き家は人に貸したり
売却したりするのが難しく、
そのまま維持している人は多くいます。

維持費は建物の状態や
土地面積なとで大きく変わりますが、
一般的に年間数十万かかります。

まず、必ず支払うのが
固定資産税と都市計画税です。

税率は、一般に固定資産税が1.4%、
都市計画税が0.3%です。

住む人の有無にかかわらず、
所有者に対して建物と
土地それぞれに課税されます。

税額は毎年1月1日時点の状態に基づいて決まり、
5月頃に届く納税通知書で確認できます。

建物をなくせば税金も軽くなるのでは?と、
考える方もいるかもしれませんが、
そんなことはありません。

住宅が立つ土地には優遇措置があり、
税金が減額されているからです。

壊して更地にしたらその対象外となり、
土地のかかる税金は上がります。

では、空き家の管理には
どんなお金がかかるんでしょうか?

家をきちんとした状態に保ちたいのであれば、
月に1度は訪れて風を通すなどしましょう。

空き家の掃除を考えるのであれば、
電気や水道の契約は続けざるを得ず、
基本使用料が毎月かかります。

庭木の手入れも最低年に
2回は行いたいところですが、
業者に頼むと代金が必要です。

地域のシルバー人材センターを使えば、
割安になる場合があります。

空き家が遠方にあるなら
交通費もチェックしましょう。

新幹線や飛行機の運賃、
車ならガソリン代や往復の
高速代を計算しましょう。

空き家の敷地内で起きたことは原則、
所有者の責任で対処する必要があります。

法科のリスクに備えて、
火災保険に入っておく必要もあります。

ただ、人が住んでいない家は
保証の対象外という保険も多いので、

加入済みの人も、保険会社に
空き家になったことを伝えて相談しましょう。

契約が継続できなければ、
別の保険を探すなどして、
無保険状態は避けましょう。

また、「瓦が落ちて隣人の車を傷つけた」
「折れた枝で通行人がケガをした」
などで迷惑をかければ、

弁償や治療費を求められることもあり得ます。

一方で、不法投棄されても
相手が分からなかったら、
その処分料を自分で払うことになります。

お金だけでなく時間や手間も取られて、
個人での管理は大変という人には、

管理代行サービスの利用も選択肢になります。

料金は様々ですが、
空家・空地管理センターでは、
月100円で利用できる
簡易サービスを提供しています。

●敷地に建物があるかないかで変わる税金
住宅用地の優遇措置
敷地面積200m²以下の部分
固定資産税が1/6に、都市計画税が1/3に
200m²を超える部分
固定資産税が1/3に、都市計画税が2/3に

建物500万円、土地1500万円の空き家の場合
(敷地面積は200m²以下)

建物あり 
固定資産税
建物500万×1.4%=7万
土地1500万×1/6×1.4%=3.5万
都市計画税
建物500万×0.3%=1.5万
土地1500万×1/3×0.3=1.5万
合計         13.5万

更地
固定資産税
土地1500万×1.4%=21万
都市計画税
土地1500万×0.3=4.5万
合計         25.5万

●空き家の維持にかかる他の主な費用
・火災保険
・光熱費
・庭木などの手入れ費用
・出向く際の交通費用
→税金と合わせて、年間数十万円の出費
・屋根の張替えなどの修繕
→さらに百万円単位の出費も

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空き家を放置した場合はどうなる、罰則は?

空き家を管理せずに、
ほったらかしにした場合は
どうなるのでしょうか?

税の優遇がなくなったり、
過料を科せられたりする
恐れがあるので禁物です。

2015年に施行された
空き家対策特別措置法では、

「老朽化で倒壊の危険がある」
「ゴミの悪臭など衛生上の著しい問題がある」

といった危険な状態の空き家を自治体が
「特定空き家」に指定できるようになりました。

所有者に助言や指導をしても改善されず、
「勧告」に進むと、

固定資産税や都市計画税の
優遇が受けられなくなります。

次の段階の「命令」が出ても従わない場合は、
最大50万の過料が科せられます。

自治体が代わりに建物を解体する
「行政代執行」という最終手段もあり、
その費用は所有者に請求されます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

所有者が寝たきりや認知症になって
意思表示ができなくなれば、
家の処分に用意に手が出せなくなります。

そのため、大事に築いた不動産が
「負の遺産」にならないように、

いずれどうするか、
帰省時に家族会議を開くなどして、
早めに考えてくださいね。

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