自筆証書遺言の変更点やメリット、証書遺言の種類は?

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自筆証書遺言の変更点やメリット、証書遺言の種類は?

相続に関する民法が2018年に改正されて、
2019年から順次施行されています。

その一つが自筆証書遺言での制度変更です。

そこで今回は主な変更点と利用の仕方、
証書遺言の種類について
お伝えしてまいります。

  

自筆証書遺言の変更点やメリットは?

自筆証書遺言は従来、本文に加えて、
土地や建物、金融資産などの

状況をまとめた財産目録も含め、
全て手書きする必要がありました。

銀行通帳や不動産の
全部事項証明書(登記簿謄本)の
コピーで代用することも
できませんでした。

財産が多く内容を見直はしたい場合などは、
全部書き直さなければならず、
負担が重くのしかかっていました。

それが2019年1月13日から、
目録についてはパソコンや
ワープロで作成でき、

通帳などのコピーでも
代用できることになりました。

ただ、偽造防止のため、
全ての目録に署名と
押印が必須となっています。

また、本分についてはこれまでと
同様に手書きしなければいけません。

2020年からは7月10日からは、
もう一つ大きな変更があります。

自筆証書遺言を最寄りの法務局で、
有料保管してくれる制度がスタートします。

費用は現時点では
未定となっていますが、

自筆証書遺言は、紛失したり、
相続人に改ざんされたりする
恐れがありました。

保管制度が始まれば、
そうした事態は避けられそうです。

保険制度には、
別のメリットもあります。

自筆証書遺言には
一定のルールがあり、

署名や押印、作成年月日といった
必要事項をきちんと記載しないと、

後で無効になるリスクがありました。

制度を利用すれば、預かる際に
こうした点がきさいされているかどうかを

法務局の事務官が確認するので、
書式の不備の心配はなくなります。

自筆証書遺言は、遺言者の死後、
保管先から持ち出して

家庭裁判所に提出し、「検認」という
手続きを経ないと開封できません。

この検認も、法務局で
保管する場合は不要となります。

使いやすくなった自筆証書遺言ですが、
注意点は多いです。

例えば表現の仕方で、
「相続させる」とすべきところを
「相続を強く希望する」と書いたため、

遺言が実行されなかったケースがあり、
明瞭な表現が求められます。

また、記載漏れした財産があると、
トラブルの元になります。

このほか、遺留分(法が定める最低限の相続分)や
相続税のことも考慮しなければならないため、

完成前に一度、税理士などの
専門家にチェックしてもらいましょう。

遺産分割の理由や残された
家族へのメッセージなどを伝えるため、

遺言書に添える「付言事項」を
活用する方法もあります。

家族への手紙のようなもなので、
遺言の意図や感謝の気持ちが書いてあれば、

家族の納得も得られやすく、
無用な争いも避けられます。

●自筆証書遺言の変更点
       改正前    改正後
作成方法  全文直筆   本人は直筆。財産目録は
             パソコン作成や通帳などの
             コピーの添付も可
保管場所  自宅など   法務局でも保管が可能に
内容の確認 基本的に本人 保管制度利用により、法務局の
             事務官が署名、押印、作成年月日
             などをチェック※
家裁の検認  必要    保管制度利用すれば不必要※
紛失・改ざん 恐れあり  保管制度利用により、恐れなし※
※は2020年7月10日に施行

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証書遺言の種類は?

遺言には自筆証書のほか、
公正証書遺言と秘密証書遺言という
形式もありますので、
それぞれのメリットとデメリットを
理解しておきましょう。

公正証書遺言は、公証役場で
作成するのが大きな特徴です。

作成時に公証人のチェックが入り、
役場で保管してくれるので

紛失や改ざんの恐れはありませんし、
家庭裁判所での検認手続も不要です。

ただし、作成に手間暇がかかって、
財産に応じて手数料もかかり、
また、書いた内容の秘密も保てません。

秘密証書遺言は、自筆証書と公
正証書の中間的存在です。

本人(代筆可)が作成し、
押印、封入した後に

公証人が遺言の存在のみ確認し、
手数料は公正証書より割安です。

内容はチェックされないので、
遺言の中身を秘密にできますが、

書式に不備があれば
無効になる恐れもあります。

保管は自分で行う必要があり、
検認手続も必要です。

●その他の遺言書の特徴
    公正証書遺言    秘密証書遺言
作成者  公証人      本人(代筆、パソコンなどでも可)
費用   あり(秘密証書の方が格安)
証人   2人以上
保管場所 原本は公証役場   自宅など
家裁の検認 不要        必要
紛失    恐れなし     恐れあり
改ざん   恐れなし     恐れなし
その他  公証人に内容を   他人からの内容の
    チェックしてもらえる チェックが入りにくい
     遺言の存在と内容を 遺言の内容は秘密にできる
     秘密にできない

まとめ

いかがだったでしょうか?

お伝えしたとおり、
自筆証書遺言の変更によって

一部はパソコンでの作成が認められましたが、
今後は利用する人も増えていきそうですね。

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