年金では収入が足りない人でも受けられる支援は?

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年金では収入が足りない人でも受けられる支援は?

年金の保険料を毎回欠かさず納めていても、
給付されるお金だけでは生活が
苦しい方って少なくないですよね。

そんな方に10月の
消費税率引き上げに合わせて給付される
「年金生活者支援給付金」が始まります。

そこで今回は年金生活者支援給付金制度について
お伝えしてまいります。

  

年金では収入が足りない人でも受けられる支援は?

年金生活者支援給付金は、
受給している年金に上乗せして支給されます。

65歳上で基礎年金を受け取っている人
(世帯全員が住民税非課税)や、

障害基礎年金、遺族年金を受給している人で、
前年の年収や所得が基準額に
当てはまる場合が対象です。

年金収入が少ないなどの要件を満たせば、
国民年金の保険料を納めた人の場合で

月5000円が支給され受け取るには、
「請求書」を返送する必要です。

基礎年金受給者の場合、
「年金収入と他の所得が計77万9300円以下」
基準額となっています。

基礎年金のみ受け取っている高齢者は、
その他の所得の額にもよりますが、
支給対象になりやすいです。

この基準額越えても、
「年金収入と他の所得が計97万9300円以下」なら

もらえる金額は減るものの、
給付金の対象者に入ります。

厚生年金の受給者でも、
働いた期間が長くないなどで年金額が
基準に当てはまっていれば対象になります。

もらえる金額の計算はやや複雑で、
基礎年金受給者で「年金収入と

他の所得が計77万9300円以下」の場合、
基本額は月5000円です。

あくまで、国民年金の保険料を40年間、
欠かさず納めた人の場合金額で、

保険料を納めた期間が30年間なら、
もらえる給付金も4分の3の月3750円

ただし、保険料の免除の期間がある人なら、
逆に給付金の額は上乗せされます。

免除期間があると年金額が少なくなるため、
このような措置がとられています。

障害基礎年金、遺族年金の受給者の
給付金の額は月5000円
(障害基礎年金1級の場合のみ、月6250円)で、

保険料の納付期間による減額はありません。

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注意することとしては、
支給対象者ら郵送される手続き書類を開封し、

「年金生活者支援給付金請求書」を
忘れず返送することが必須です。

2019年4月1日時点で
年金を受給してい人の場合、

対象者には、日本年金機構から9月中に順次、
手続き書類が届きます、

給付金の見込み額も書かれています。

ただし、この書類を放置して請求の手続きをしないと、
給付金は受け取れません。

請求書は、はがき大で
氏名や住所、電話番号などを記入、
押印して送り返します。

初回は10,11月の2ヶ月分が、
12月中旬に振り込まれます。

年金を受け取っている金融機関の口座に、
年金とは別に入金されます。

以降も、年金の支払日に
2ヶ月分ずつ支給されます。

ただし、請求の手続きが
2018年1月以降に遅れてしまった場合、

請求した付きの翌月分から
支給になってしまいます。

2019年度に、65歳になる人などは、
年金の受給手続きをする際に、
あわせて給付金の請求書を提出します。

いずれの場合も、一度くらい始めた人は、
所得などの要件を引き続き満たしていれば、

特に手続きをすることなく、
翌年以降も受け取れます。

●年金生活者支援給付金の対象者
65歳以上の基礎年金の受給者
(ただし、世帯全員が市町村民税非課税)

前年の年金収入と他の所得が
計77万9300円以下(約160万人)

支給額の計算例
年金の保険料を30年(360ヶ月)
納めた人の場合

    360ヶ月
5000円×━━━=3750円
    480ヶ月     

前年の年金収入と他の所得が
計77万9301円~87万9300円
(約160万人)※支給額は減額

障害年金、遺族年金の受給者
前年の所得が
462万1000円以下
(約200万人)

●今後の流れ
(今年の4月1日時点で年金を受給している人場合)
9月頃 対象者に日本機構から手続き書類が届く
         ↓
給付金の「請求書」に氏名などを記入、押印し、
62円切手(10月以降は63円)を貼って返送
         ↓
12月頃 初回の振込み(10.11月の2ヶ月分)
以降、偶数月の中旬に2ヶ月分入金
↓              ↓
引き続き要件を満たせば  要件を満たさなくなれば
手続き不要では支給継続    支給はストップ
               ↓  
             再び要件を満たした時は
             改めて手続きが必要

まとめ

給付金の手続きをかたって、
銀行などのATMから多額の振り込みをさせる
詐欺の手口が広がる恐れも指摘されてます。

給付金の手続きにATMは関係なく、
日本年金機構から届く

書類を返送するだけですので、
くれぐれも注意してくださいね。

問い合わせ専用ダイアル
0570-05-4092
または03-5539-2216

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