幼保無償化制度とはどんな制度、対象外や注意点は?

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幼保無償化制度とはどんな制度、対象外や注意点は?

2019年10月から、
幼児教育・保育の無償化が始まりました。

基本利用料が対象になりますが、
施設の種類によって補助の上限額は異なります。

そこで今回は、幼保無償化制度とは
どんな制度や対象外の決まりがあって、

何に注意すればよいのかについて
お伝えしてまいります。

  

幼保無償化制度とはどんな制度で対象外は?

対象になる子供は、3~5歳児全員と、
住民税非課税世帯の0~2歳児です。

対象施設や事業は、
主に4つに分かれています。

まずは、認可保育所や認定こども園、
小規模保育、家庭的保育などの「認可保育」で
基本利用料が無償になります。

2つ目は「認可外保育」で、
東京都の認可保育所などの
認可外保育施設やベビーシッター、

ファミリーサポート、
一時預かり事業、病児保育などです。

親の就労や病気などの事情があり、
市区町村から「保育の必要性がある」
と認定されれば、

3~5歳児は月額3万7000円、
住民税非課税世帯の0~2歳児は

月額4万2000円を上限に、
無償化されます。

 
3つ目は、「企業主導型保育事業」です。

基本利用料として国が定める
「標準的な利用料」
(3歳児は月額2万6600円、
4~5歳児は月額2万3100円)は無償。

園で定めた基本利用料が
この額を超える場合は、
自己負担もあります。

4つ目の「幼稚園」は
月額2万5700円の上限があり、

独自に利用料を設定する園では、
自己負担が生じる場合あります。

市区町村から「保育の必要性がある」と
認定されれば、加えて預かり保育も
月額1万1300円まで無償です。

障害児の発達支援などの
サービスも無償になります。

主に4つに含まれない認可外の幼児施設は、
無償化の対象に含まれていません。

無償化対象の保育所などを
利用している場合は、

ベビーシッターや病児保育の
利用料は対象外となります。

認可保育、認可外保育、
企業主導型保育事業は

3歳児クラス(年少)からが
無償化の対象ですが、

幼稚園は3歳時になった日から対象になります。

無償化の対象となるのは基本利用料で、
保育所の延長保育料や通園バス代、

制服代、遠足などの行事費、
給食費などは保護者負担のままです。

国の制度に、独自の補助を
上乗せする予定の自治体もあり、

給食費や第2子の利用料を無性にするなど、
より手厚い支援策を打ち出す例もあるので、
各自治体に確認しましょう。

●認可外保育の利用者の基本的な手続き
利用者
↓保育の必要性の認定申請
市区町村
↓認定
利用者
↓利用申込み・利用料の支払い
認可外保育
↓領収書の発行
利用者
↓領収書の提出
市区町村
↓償還払い
利用者

●幼児教育の・保育無償化の対象と範囲
施設・事業、サービス     無償化の対象    無償化の対象外
認可保育
(認可保育所、認定こども園、 基本利用料     ・延長保育の利用料
 小規模保育、家庭的保育)            ・給食費
                         ・遠足などの行事費
認可外保育         利用料のうち月額   ・制服代
(認可外保育施設、     3万7000円まで  ・送迎バス代など
 ベビーシッター、     ※0~2歳児は     (自治体や施設に 
 ファミリーサポート、   同4万2000円まで     よって異なる)
 一時預かり事業、
 病児保育など)

企業主導型保育事業    国が定める標準的な
             利用料
 
幼稚園          基本利用料のうち月額
             2万5700円まで
             (預かり保育は月額
              1万1300円まで)

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幼保無償化制度の注意点は?

幼稚園の預かり保育や
認可外保育などを利用する場合、

手続きが増えるので注意しましょう。
まず保護者は市区町村から

「保育の必要性がある」と
認定を受けなければなりません。

認可外保育は直接、市区町村に、
幼稚園は原則として園を通して申請します。

施設側に利用料をいったん全額支払い、
保育サービスの内容や金額が分かる
領収書を市区町村に提出。

補助を受け取る「償還払い」の
手続きをするのが原則です。

認可保育所や認定こども園など、
市区町村に利用申請を提出する施設では、
手続きなどはこれまでと変わりません。

また、今回始まる制度では、
保育士の配置数などが国の

指導監督基準を満たしていない
認可外保育施設も、
5年間は無償化の対象になります。

基準を満たさない施設を独自に
排除する自治体もありますが、
まだ一部です。

保護者は、保育内容が適切かどうか、
子供の預け先を慎重に選ぶ必要があります。

また、無償化の対象となるために
必要な申請手続きが完了していない
認可外保育施設や幼稚園、

ヘビーシッターなどの事業者は、
対象外となってしまいます。

利用する施設が対象と
なっているか気がかりな場合は、

施設のある自治体に問い合わせておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

保育士不足で現場の負担が大きい中、
無償化で利用の長時間化が懸念されています。

さらに保護者が「利用料がタダだから」と
保育内容に意見することをためらうようになると、

保育の質の低下にもつながりますので、
重罰した幼児教育や保育が実施されているか、
目を光らせることが重要です。

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