年金収入が少ない場合に給付される支援金がある?

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年金収入が少ない場合に給付される支援金がある?

10月からの消費税率引き上げに合わせて
年金収入が少ないなどの
条件を満たした人に対して、

一定額を上乗せする
「年金生活者支援給付金」制度が
導入されました。

そこで今回は、この支援金の
仕組みについてお伝えします。

  

年金収入が少ない場合に給付される支援金がある?

「年金生活者支援給付金」制度は
消費税の引き上げによる増収分を財源に、

所得の低い年金受給者の生活を
支援するために導入されたものです。

65歳上の基礎年金受給者で、
前年の年金収入と他の所得の合計が
基準額を超えていない場合が対象です。

本人を含む世帯の全員が
市町村民税非課税であることも
条件となっています。

障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者にも、
所得が一定額を下回れば支給されます。

基礎年金受給者は
「年金収入と他の所得が計77万9300円以下」で、
国民年金の保険料を40年間すべて納めていれば、
基本額の月額5000円を受け取れます。

77万9300円を超えても、
「年金収入と他の所得が計87万9300円以下」
であれば、減額はあるものの、
給付を受け取れます。

給付額は国民年金の
支払期間に応じて変わります。

仮に国民年金を納めた期間が30年の場合は、
給付額も4分の3になります。

一方で、保険料の免除期間があれば、
免除期間に応じて給付金の額が上乗せされます。
 
障害基礎年金、遺族基礎年金の
受給者への給付金は月5000円で、
障害等級1級の場合は月6250円になります。

2019年4月1日時点で年金を受給していれば、
対象となる人には日本年金機構から、

「年金生活者支援給付金請求書」が入った
封筒が届いているはずです。

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注意が必要なのは、氏名や住所などを
記入した請求書を返送しなければ、
給付を受けることができない点です。

10月18日まで届くように請求を送れば、
10月分と11月分が年金支払日の
12月13日に年金とは別に振り込まれ、

以降も、2ヶ月分ずつ
年金支払日に支給されます。

10月18日までに間に合わなくても、
12月末までに請求すれば、

さかのぼって10月分から
支給を受けられます。

この場合は支給が遅れて、
来年2月14日になります。

請求が来月1月以降に
なってしまった場合、

10月分からさかのぼって
支給を受けることができなくなる上、
請求した月の翌月分ら支給になります。

ですので、早めに手続を
済ませることが重要です。

問い合わせの専用ダイアル
0570-05-4092

●年金生活者支援給付金の手続きは早めに
10月18日までに請求→12月13日に10月分と11月分が支給
年内に請求→来年2月14日に10月分から来年1月分が支給
来年1月以降に請求→請求された付きの翌月分から支給される
         (10月分にはさかのぼらない)

まとめ

いかがだったでしょうか?

いったん給付金をもらい始めても、
所得などの支給要件を満たし続ける限り、
支給は続けて受けられますので、

わずかでも年金収入を
増やしたいと思っている方は
必ず手続を済ませてくださいね。

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