海外療養費制度とはなに?いくら払い戻しされる?

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海外療養費制度とはなに?いくら払い戻しされる?

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海外旅行や海外赴任中に、
病気やケガで治療が
必要になったことはないでしょうか?

条件にもよりますが、
その際にかかった療養費の
一部が払い戻される、
公的医療保険の制度があります。

そこで今回は海外療養制度とは
どんな制度で、

いくら払い戻されるのかについて
お伝えしてまいります。

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海外療養費制度とはなに?いくら払い戻しされる?

健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)など
公的医療保険に加入していれば利用できます。

海外でやむを得ず現地の
医療機関で治療した場合、
現地で全額支払いますが、

後日、国内で同じ治療をした場合に
かかると算定した金額から、

自己負担分を差し引いた金額が
払い戻されますが、

治療目的の渡航は対象外です。

3割負担の大人で考えると
例えば、海外で治療に15万円かかり、

国内では同じ治療が10万円でできるとしたら、
その10万円の3割、
3万円を差し引いた7万円が戻ります。

対象になる治療は、
日本国内で公的医療保険が利く医療です。

身近な例では、骨折や切り傷などのケガ、
虫垂炎など急性の手術や入院、
歯の痛みや腫れによる治療などです。

美容整形や不妊治療など、
国内で自由診療のものは対象になりません。

この制度を利用するには、
自身が加入する保険者に申請します。

申請書のほか、診療内容明細書、
領収明細書、現地で支払った
領収書の原本などが必要です。

突然訪れた海外の病院で
必要書類を書いてもらうのが難しいこともあり、

帰国後に海外病院とやりとりするなど、
手間や時間がかかることも多いそうです。

協会けんぽや健康保険組合などの
加入者からの申請のうち、
2017年度に認められたのは11万8570件でした。

必要書類は、受診時に加入していた
保険者のサイトなとで
調べることができますので、

この制度を事前に知っておけば、
渡航先でスムーズに対応できます。

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また、2017年からは、
命の危機が迫る患者の渡航移植も、
条件を満たせば、この制度の対象になりました。

●海外療養費の払い戻し
(3割負担の大人)
海外で払った額が高い場合
海外で払った額             15万円

日本で同じ治療をした     10万円
場合の算定額

自己負担額と    3万  7万円  
払い戻される額  自己負担 受け取る額 
                     
                 10万円を基準に算定

国内の治療費が高い場合
海外で払った額          6万円
 
日本で同じ治療をした           10万円
場合の算定額
  
自己負担額と   1万8千円  4万2千円
払い戻される額  自己負担額 受け取る額  
                    
                  6万円を基準に算定 

まとめ

いかがだったでしょうか?

楽しい旅行の最中に思わぬケガや
病気になってしまうのは

気分が落ち込むだけではなく、
治療費の支払いも心配ですよね。

今回の記事でお伝えしたように
協会けんぽで対応できる範囲ならよいですが、
そうでない場合もありますので

そういう時のために民間の旅行保険などにも
加入しておいたほうがよいですね。

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