マンション共用部の保険や補償は?

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マンション共用部の保険や補償は?

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専有部分と共用部分に分かれるのが
分譲マンションです。

専有部分に目を向けがちな損害保険ですが、
災害時は共用部分に被害が出ることもあります。

そこで今回は、マンション共用部の保険や
補償についてお伝えしてまいります。

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マンション共用部の保険や補償は?

分譲マンションは、屋上や廊下、
外壁、さらに玄関ホールや電気設備などがある共用部分と、
居住空間である専有部分があります。

不測の事態に備えた火災保険や
地震保険などは、専有部分に関しては
各戸が個別に契約しますが、

共用部分は管理組合が契約するのが一般的です。

災害や事故などで共用部分に被害が発生すると、
管理組合は復旧費用を調達しなくてはなりません。

そうした事態に備えた損害保険が欠かせません。

管理組合が一般的に加入しているのは、
火災、爆発、風災などに備えた火災保険です。

さらに、専有部分の階下への水漏れや、
ベランダから植木鉢を落として

怪我をさせたといった
事故に備える個人賠償責任保険、

共用部分の欠陥や
管理不備が原因の事故に備えた
施設管理者賠償責任保険

3点を組み合わせることが多くあります。

保険料は、マンションの規模や
築年数などにより異なります。

例えば東京都内のマンション(100戸)が
基本的な保険に加入すると、

保険料は5年間一活払いの掛け捨てで、
築10年なら200万~300万円ほど、

築30年だと400万~600万円ほどが目安で、
管理費全体の1割程度を
保険料に当てているマンションが多いです。

台風や集中豪雨などの水害に備えるには、
多くの場合「水災特約」を付ける必要があります。

どこまで補償しているのか、特約の中身を
しっかり確認しておくことが大切です。

特約を加えるなど保険の見直しは、
管理組合の総会決議で
過半数の賛成を得る必要があります。

ただし、水彩特約を付けても

「再取得価額の一定割合以上の損害が生じた場合」
「床下浸水または地盤面より45センチを超える
 浸水を被り損害が生じた時」

といった支払条件があるため、

被害があっても必ず補償を
受けられるとは限りません。

また、新築物件の場合、
分譲会社系列の管理会社が、

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発足したばかりの管理組合が
発足したばかりの組合に代わって
保険特約をすることが多く、

その後、そのまま管理会社任せ
となってしまうのが一般的です。

●マンション共用部保険による補償の例(特約含む)
・火災や落雷、風災などの自然災害
・車など外部からの物体の衝突
・窓ガラスが割られるなど盗難の被害
・給排水設備の事故による水漏れ
・風呂の水など専有部から階下への水漏れ
・居住者が誤って起こした事故
・共用部の欠陥や管理不備が原因の事故
・自身による火災や損壊、津波
・台風や豪雨による床上浸水など火災
・共用部の電気設備や装置の故障事故
・事故の際の諸費用臨時出費

マンションの共用部分の保険料はここ数年、
値上がりが続いています。

老朽化した物件が増えているのに加えて、
大きな自然災害による

保険金の支払いが膨らんでいるためです。

契約内容の精査に加えて、
保険の定期的な見直しが欠かせません。

さらに大切なのは、
普段から建物や設備を
適切に維持管理しておくことです。

いざというときの被害を軽減させて、
資産価値も高めてくれます。

日本マンション管理士会連合会は、
管理運営や修繕計画、
防犯防災対策が整っているかなど

建物の適正かチェック
「マンション管理適正化診断サービス」
無料で行っています。

診断結果が良ければ、
保険料を割り引く保険会社ありますので、

老朽化と災害のダブルパンチから
建物を守るためにも、

管理会社任せず、
専門家の助言を求めて、

適切な保険内容にすることは、
大切な建物や設備を守るためにも必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

大災害が相次ぐ中で、
共用部分の保険について
気になることも多いと思いますが、

マンションの保険の必要性についても、
改めて考えるとよいかもしれませんね。

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