在職老齢年金の仕組みや基準額は?

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在職老齢年金の仕組みや基準額は?

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60歳以上の人が、
老齢年金を受け取りながら働いて
賃金を得ている場合、

年金が減額されたり、
支給されなくなったりすることがあります。

この仕組のことを
「在職老齢年金」といいます。

そこで今回は、在職老齢年金の仕組みや
その基準額についてお伝えしてまいります。

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在職老齢年金の仕組みや基準額は?

在職老齢年金の減額や支給停止の基準は、
年令によって異なります。

まず、60~64歳で受給している人が、
会社に勤めるなど

厚生年金の加入者になっている場合です。

賃金と年金の月額合計が
「28万円」を超えると、

超過した分の半額が年金から引かれます。

例えば、60歳前半で給与が月20万円、
ボーナスを年2回、

24万円ずつもらい、
受け取る年金が月10万円だとします。

この計算で使う賃金は給与の20万円に、
ボーナス総額(48万円)を12で割った
4万円を加えた24万円で、

年金と合わせると34万円で、
「28万円」の基準を6万円超過します。

超過分の半額に当たる
3万円が差し引かれるため、

受け取る年金は月7万円になります。

超過が大きくなるほど年金額が減り、
ゼロになることもあります。

賃金と年金の合計が
「28万円」以下なら減額はありません。

また、年金や賃金が高額だと、
別の計算式が使われる場合があります。

65歳以降の場合は、賃金と厚生年金
(報酬に応じた部分)の月額の合計が

「47万円」を超えると、
超過した分の半額が年金から引かれます。

60歳代前半と比べ、
基準額高く設定されています。

この制度で減額の対象となるのは厚生年金で、
基礎年金(国民年金)部分は減額されません。

また、自営業やパートなどで
厚生年金の加入対象にならずに
働いているケースでは、

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減額されてたり、
支給停止になったりはしません。

なぜ、このような仕組みがあるのでしょうか?

以前は、厚生年金は退職後に
支給されるもので、

原則、在職中は受け取れませんでした。

しかし、高齢者の賃金水準が低く、
賃金だけでは生活が成り立たない
実情があったことなどから、

1965年に、在職中でも一部を
受け取れるこの制度が作られました。

これまで、年金受給者側に立った
「働いている人が不利にならないように」
という観点と、

現役世代の負担に配慮する
「一定の収入がある人は年金を制限すべきだ」
という観点の両面から、

制度の見直しが繰り返されています。

●在職老齢年金の仕組み(60~64歳)
※賃金が24万円で、
 本来の年俸額が10万円の場合

 賃金   本来の年金額
 24万円  10万円←6万円の超過
      ↑28万円ライン

      支給額  
 24万円  7万円←超過分の半分が(3万円)
      ↑   がカットされる
      28万円ライン     

まとめ

いかがだったでしょうか?

「28万円」や「47万円」の
基準額の引き上げについて、
議論が行われていますが、

仕組みが変更された場合には、
高齢期の働き方にも
影響が出るかもしれませんね。

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