ひとり親の支援対象や手当、助成金の制度は?

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ひとり親の支援対象や手当、助成金の制度は?

親1人で子供を育てている
「ひとり親家庭」は、

家計のやりくりでなにかと
苦労することが多いですが、

離婚や死別、
未婚などの違いによって

受けられる支援や
手当の額も違ってきます。

そこで今回は、ひとり親の
支援対象の違いについて
お伝えしてまいります。

  

ひとり親の支援対象や手当、助成金の制度は?

ひとり親が利用できる支援策は、
本人の収支や子供の人数などで違います。

そのため、知人のシングルマザーと
同じ支援を受けられると思っていたら、

自分は対象外だったという
場合があるので注意が必要です。

国の「児童扶養手当」は、
離婚や死別、未婚を問わず、
子育ての中のひとり親に支給されます。

子供が1人なら、2019年度の支給額は
最大で月4万2910円(年役51万円)、

2人目は月1万140円、
3人目以降は1人につき
同6080円が加算されます。

子供が18歳になってから
最初の3月末まで
(障害がある子どもは20歳未満)
受け取れます。

年3回払いですが、
11月から年6回払いに変わりました。

所得制限もあり、
子供の人数と親の収入で、

全額支給されるか、
一部支給になるかは変わります。

一定額を超えると支給されません。

子供1人の場合、年収の目安が
160万円までは全額、

それ以上だと減っていき、
年収の目安が365万円を超えると
支給されなくなってしまいます。

支給額は、手続きの前年
または前々年の収入で判断されます。

離婚で生活が一変しても、
手当は離婚前の状況で決まります。

夫が子供を扶養していた夫婦が別れて、
妻が育てるとしたら、1年目に限っては

「子は父親に扶養されていて、
 母親の扶養人数はゼロ」になります。

元夫から養育費は、
8割を収入に足して計算される。

死別して遺族年金を受給している場合は、

年金額が児童扶養手当の
金額を上回っていると対象外になります。

下回っている人の場合は、
差額分だけ支給されます。

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教育や医療にかかるお金については、
多くの自治体が助成制度を設けていて、

子供が小中学校に通っている人は
「就学援助制度」が使えるか確認しましょう。

家計が苦しい家庭に、
学用品や修学旅行などの
費用を補助する仕組みで、

児童扶養手当を受け取っている人を
対象に含む自治体が多くあるため、

未就学児の場合でも
早めに問い合わせましょう。

ひとり親家庭向けの
医療費補助制度もありますので、
調べておきましょう。

多くの自治体が、子供だけでなく、
親自身の医療費も対象にしていますので、
家計への恩恵も大きいはずです。

他にも、保育料や公共料金の減額など、
自治体ごとに様々な支援策があり、

どうしても足りない時は、
ひとり親の家庭が使える
「福祉資金貸付金」もあります。

連帯保証人の有無で利子は変わりますが、
教育に関わるものは無利子で借りられます。

利子の高い奨学金を借りるよりはよいですが、
借金であることに変わりはないので、

まずは自分で家計を
安定させる努力をしましょう。

死別や離婚のひとり親家庭には、
税負担を軽くする
「寡婦(夫)控除」があります。

母子家庭では、所得から
27万円が差し引かれ、
税が軽くなります。

所得金額の合計が500万円以下だと
控除額は特別に35万円となります。

父子家庭はやや異なり、
所得金額500万円以下の場合だけが対象で、
控除額は一律27万円です。

一方、結婚せずに子供を出産した
ひとり親家庭は、控除そのものがなく、

当事者らが対象にするよう訴えるなど、
今後の課題となっています。

国は2019年10月の消費税率引き上げに伴い、
未婚のひとり親に臨時・
特別給付金をでしています。

11月分の児童扶養手当を受け、
10月31日時点で結婚したことがなく、

事実婚もしていない父また母に、
1万7500円が1回限りで支給されます。

申請期間は自治体によって異なるので、
窓口やホームページなどで確認しておきましょう。

●支給額は子供の人数と親の年収で決まる
子供の人数   年収       年収
1人    160万円まで   365万円まで
2人    215.7万円まで  412万円まで
3人    270万円まで   460万円まで
         ↑         ↑
子供扶養手当  全額支給     一部支給

まとめ

いかがだったでしょうか?

ひとり親家庭は忙しく、
情報収集に手が回らない人が
多いと思いますが、

自治体のホームページを
細かくチェックして、

窓口では何に困っているか
できるだけ具体的に
伝えるようにしてくださいね。

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