定年後の健康保険をどうすればいい、任意継続と扶養の違いは?

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定年後の健康保険をどうすればいい、任意継続と扶養の違いは?

会社を定年退職した後に、
健康保険についてどうすればいいか
悩んでいる人はいないでしょうか?

ただ、選択肢はかぎられていますし、
手続き期間も思ったより短いため事前に
調べて検討しておきたいところです。

そこで今回は、定年後の健康保険を
どすればよいのか、

任意継続と扶養家族の違いについて
お伝えしてまいります。

  

定年後の健康保険をどうすればいい、任意継続と扶養の違いは?

日本は保険証があれば、
費用の一部を負担するだけで
医療機関にかかることができる
「国民皆保険制度」を導入しています。

会社員は、健康保険組合のある企業では
組合管掌健康保険(組合保険)、

組合のない中小企業などでは
全国健康保険協会管掌健康保険
(協会けんぽ)に加入しています。

入社すると勤務先が
加入手続きをしてくれますが、
退職すると翌日から使えなくなります。

75歳になるとすべての人が
後期高齢者医療制度に移行します。

それまでは原則として、
会社員の時に入っていた
健保を任意継続する、

国民健康保険(国保)に加入する、

働く配偶者や子供が入っている
健保の被扶養者になる、

のいずれかを選びます。

会社の健保に引き続き加入する場合は、
退職日の翌日から20日以内に手続きを行います。

退職から2年間継続でき、
扶養家族も含めて
従来と同じ保障を受けられます。

ただし、在職中に会社と折半していた保険料は
全額自己負担となります。

保険料は、原則2年間変わりません。

会社によっては、医療費が高額になった場合の
払い戻しなどを健保組合が
独自に上乗せしてくれる制度があります。

高額な医療費を払っているのであれば、
任意継続を検討した方がよいでしょう。

国保は地方自治体が運営しています。

加入するには退職日の翌日から
14日以内に市区町村の保険窓口で
手続きをする必要があります。

市区町村によって保険料は異なり、
財政状態が良くない自治体では
保険料が割高になります。

保険料は所得に応じて計算される
「所得割」がベースです。

会社の健保と異なり、
世帯で加入する人数に応じて
保険料が上がる「均等割」が加わります。

さらに、全世帯が同じ額を負担する「平等割」、

固定資産税などに応じて計算する「資産割」
組み合わせる市区町村もあります。

世帯の収入が高いほど、加入する人数が多いほど、
保険料の負担は重くなります。

働いている家族の健保の
被扶養者になる場合は、

退職日の翌日から5日以内に
その家族の勤務先で手続きをします。

保険料を支払う必要がないことが
最大のメリットですが、

被扶養者になるには
年収要件を満たす必要があります。

年収には雇用保険の
失業給付なども含まれるため、

退職した年に条件を満たす人は
なかなかいません。

任意継続期間を満了した人は、
国保に加入するか、

家族の健保の被扶養者になるか選びます。

手続きは退職後のケースとほぼ同様です。

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気になるのが、退職後に頼るのは
公的な健康保険だけでよいのかどうですよね?

退職後に改めて民間の
医療保険を契約するのは、

費用対効果が小さいので、
慎重になった方がいいでしょう。

医療商品は一般的に、
年齢が上がるほど、

保障の範囲が広いほど、
保険料が高くなります。

いざというときのための蓄えが
200万~300万円以上あるのであれば、

医療保険は契約せず、
食生活や運動習慣を見直して、
生活習慣を改善する選択肢もあります。

それでも不安なら、
がん保険など特定疾患に限った保険や共済、

保険金額が少額で契約期間に制約がある
「少額短期保険」などを
活用するてもあります。

月々の保険料をみるのではなく、
生涯でどれだけ払うか、

保険料と給付のバランスがとれているか、
などをチェックする必要があります。

  退職前の健保の任意継続 国民健康保険に加入 働く家族扶養家族に
 退職日の翌日から    退職日の翌日から  退職日の翌日から
  20日以内        14日以内      5日以内

 保険料の会社負担が   年収や世帯の加入者   なし
 なくなり、全額自己   数などをもとに、
 負担に(保険料は    自治体が定める
  上限あり)

 最大2年まで      財政状態が良くない  年収要件が厳しく、
             自治体では、保険料  退職した年に条件を
             が割高        満たす人は少なくない

まとめ

いかがだったでしょうか?

退職後の保険料負担は重く感じますが、
病気やケガ備え、

健保に加入していた方がよいでしょう。

ポイントは保険料はなので、
退職前に会社の健保と住んでいる
市区町村の国保の保険料などでを調べて、
退職に備えてくださいね。

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