確定申告の医療費申告は家族の誰がすればいい?扶養や別居の場合は?

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確定申告の医療費申告は家族の誰がすればいい?扶養や別居の場合は?

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年に一度の確定申告が近づいてくると
毎年その煩雑さを思って憂鬱になるという方も
いらっしゃるかもしれませんが、
この確定申告を賢く行うことで
あなたが支払った税金や
社会保険料が戻ってくるかもしれません。

今回はその中でもお世話になることの多い
医療費の控除についてお伝えしてまいります。

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確定申告の医療費控除の申告は家族の誰がするのが一番得になる?

医療費控除を誰が申告するかの説明には
まず、医療費控除の基本を抑えておく必要があります。

そもそも医療費控除とは、
一年間の医療費が一定金額を超えた場合に
適用できる所得控除のことなんですが
その一定金額のラインが10万円です。

つまり、
年間の医療費が10万円を超える部分が
医療費控除の対象となります。

(一年間に支払った医療費の総額)― 10万円

=医療費控除額(限度額200万円まで)

※給与所得控除後の金額の5%以下が10万円以下の場合には
 医療費が10万円を越えていない場合にも適用されます。
 所得の金額が200万円以下がこれに当たります。

 
この医療費控除が自分だけではなく、
家族が支払った分まで取り戻せるかもしれない。
それが知りたくて今回この記事をご覧になっている方も
多いと思いますので、いよいよ本題に入ります。

税制の規定には 

同一生計 や 生計を一にする 

という表現がよく出てきます。

この 同一生計やに生計を一する 
にあてはまる場合にはその対象となった配偶者や
家族が払った医療費も合算して申告すれば
上述の計算式によって導き出された金額が
控除されて戻ってくることになります。

たとえ、
自分の医療費が通常の10万円に満たない場合でも
生計を一にする家族の医療費と合計で
10万円を超えていれば医療費控除の対象として
認められるというわけです。

問題は、家族の誰が医療費を支払ったか申告すれば
より多くの金額が戻ってくるのかということですよね?

医療費控除は税額控除ではなく所得控除ですので、
家族の中で一番、所得税および所得税率が高い方が申告すると
より多くの支払った前金が戻ってくることになります。

もし、あなた自身が個人事業主の場合であっても
あなたより最終的な所得が多い方が
生計を一にしていた場合には
その方が合算した医療費控除の申告を行った方が
控除金額としては多くなります。

ですので、
医療費控除の申告は
家族の中で医療費を多く支払った方がするのではなく
生計を一にする家族の中で所得が一番多い方が
申告を行うようにすればよいでしょう。

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確定申告の医療費控除の申告は扶養家族でもできる?

章のタイトルにある扶養家族ですが
これについては前の章で触れた、

同一生計 や 生計を一にする 

家族が関わってきます。

税法上で 生計を一にする とは
必ずしも同居を要件とするものではなく、

勤務、修学、療養の都合で日常生活を共にしていなくても

余暇には同一の住居で生活している場合や

生活費、学資金、療養費などの送金が常に行われている場合

これらがその規定に叶うものとして取り扱われています。

この 生計を一にしているという事実

これが扶養家族の要件に含まれているので
さらに掘り下げて説明しますと

制度上、扶養家族として認められるのは
6親等内の血族および3親等内の姻族で
16歳以上の人がその対象となっています。

ここで出てきた血族とは
納税者側の親族のことで
姻族とはその配偶者側の親族を指します。

大家族に当てはめていうと両親や子供は1親等、
兄弟やその配偶者・祖父母や孫までが2親等です。

姻族に当たる配偶者の親等の数え方も同様です。

扶養という言葉から
自分より年下の世代をイメージされるかもしれませんが
仮に年上の世代であっても扶養家族の対象となっています。

対象にはなっていますが
当然、扶養しているという
実態がないと扶養家族とは認められません。

この実態が 生計を一にする というわけです。

これらの条件に当てはまる場合には
医療費控除の対象となりますので

祖父母や両親の医療費も
合算して行うことによって
限度額200万円まで控除が受けられます。

確定申告の医療費控除の申告は別居しててもできるの?

前の章でお伝えしましたが、
生計を一にする とは必ずしも同居を要件とせず、

例えば、親族が同一の家屋で
寝泊まりしている場合では

明らかに互いに独立した生活を営んでいると
認められる場合以外は

生計を一にする 

ものとして取り扱われています。

したがって、たとえ別居していたとしても
経済的な支払いや負担を行っているのであれば

生計を一にする 者として

医療費控除の対象として認められています。

まとめ

いかがだったでしょうか?
少々難しかったと思いますが
まとめると

●家族の中で一番所得の多い人が
 合算して申告すると多く受け取れる。

●同一生計の扶養家族の医療費の控除も申告できる。

●同一生計であれば別居している親族の医療費の控除も申告できる。

以上になりますので、家族で病院に掛かっていて
医療費が高額な方は
是非、申告してみてはいかがてしょうか?

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