新型コロナの助成金制度とはなに?制度の対象外の場合は?

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新型コロナの助成金制度とはなに?制度の対象外の場合は?

新型コロナウイルスの感染拡大を
防ぐための臨時休校に伴い、

政府は子供の世話で会社を
休まざるを得なくなった

保護者の給料を補償する
新たな助成金制度を
創設することを決定しました。

そこで今回は、
新型コロナの助成金制度とはなにか?

制度の対象外の場合は
どうすればよいのかについて
お伝えしてまいります。

  

新型コロナの助成金制度とはなに?

新制度は、政府の要請を受けて
休校した小学校、
特別支援要請学校(高校まで)、

幼稚園、保育所、認定こども園などに
通う子供がいる保護者を支援する。

2月27日~3月31日の期間中に、
保護者が子供を世話するために
取得した休暇中の賃金が対象です。

子供だけで留守番することが難しい
小学生らの世話をする保護者の
支援が主な目的であるため、

中学生や高校生の保護者は
対象に含まれません。

助成金は、保護者に
通常の有給休暇とは別に、

有給の休暇を取得させ、
賃金金額を支給したことを条件に、

政府から会社に日額8330円を
上限に支払われます。

賃金が上限を上回った場合の差額は、
会社が負担します。
 
また、子供に風邪の症状が
出ていて感染の恐れがあったり、

実際に感染したりした場合は、
学校が休校していなくても
カバーされます。

新制度では、正規雇用の従業員も、
非正規雇用の従業員も、

雇用保険に加入していれば
対象になります。

財源には、雇用保険のうち、
会社側が負担している部分が充てられます。

労働時間が週に20時間未満の
短時間労働者など、

雇用保険に加入していない
従業員についても、

国の一般会計から
助成金が支払われます。

今回の助成金は、
会社に支払う形の制度のため、

雇用されていないフリーランスなどの
個人事業主や自営業者の場合は、
対象外とされています。

政府は経営相談窓口の
設置などで対応する方針です。

どうしても会社を休むことができない
保護者に対する支援策も拡充されます。
 
内閣府は、企業に対して従業員の
ベビーシッター利用料を補助しています。

通常は1世帯あたり
1ヶ月5万2800円ですが、

3月中については、特例として
26万4000円まで増額します。

また、会社によっては、
テレワークによる在宅勤務を実施していますが、

休暇にはならないため、
今回の新制度の支援対象には含まれません。

●新型肺炎などで休養した場合の給料
小学校などの臨時休校で、 対象となる子供の感染・
子供の世話が必要     感染疑いで世話が必要
      ↓       ↓
         新制度
特別支援学校(高校まで)、幼稚園、保育園などに通う
子供を世話する場合も対象。
会社が通常とは別の有給休暇をあ耐えた場合、
賃金相当分(日額上限:8330円)が会社に支給される。
非正規も対象  
 
会社から「念のため」として、
休むよう求められた
    ↓
  休業手当
労働基準法に基づき、
会社が休業手当(賃金の60%以上)
を支給する。非正規も対象

新制度の対象にならない家族や、
自分に感染の疑いがあり、
自己判断で休んだ
     ↓
    有給など
有給休暇を利用しないと、
「欠勤」となり減給の可能性がある
 
自分自身か感染した
     ↓
   傷病手当
健康保険法などに基づき、
連続3日休んだ後の4日目から、
傷病手当金(賃金の約3分の2)が
支給される。被扶養者は対象外

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新型コロナの助成金制度の対象外の場合は?

政府は軽い発熱や風邪の症状でも仕事を休んで、
自宅療養するよう呼びかけています。

子供がおらず、新しい助成制度の対象にならない人でも、
既存の制度で賃金の補償を受けられるケースがあります。

通常の有給休暇を使わない場合、
どんな制度が利用できるのでしょうか?

勤め先から「家族が感染した時」や
「家族に感染の疑いがある場合」は、
仕事を休むように指示された場合は、

労働基準法の
『使用者の責に帰すべき事由による休み』
と判断されます。

賃金の60%以上が休業手当として
会社から支払われます。

これは、パートやアルバイトなど
非正規雇用の従業員も対象になり、
支払わない会社は、労基法違反になります。

『自分や家族が感染しているかもしれない』と
会社から休むように言われていないのに

自分の判断で会社を休んだ場合は、
休業手当は支払われません。

年次有給休暇など、通常の有給休暇が
取得できればよいのですが、

年度末で残っていない人も
少なくないはずです。

そうすると、欠勤扱いになって
減給やボーナスが減ることもあるので、
注意が必要です。

自分が観戦していることが分かった場合は、
今回の新型肺炎は
『指定感染症』とされているため、
自分が感染したら、出社することはできません。

休業手当の対象にもなりませんが、
その代わり、健康保険法などに基づき、

連続して3家休んだ後の4日めからは、
加入する健康保険から

賃金の3分2が傷病手当金として
支払われることになっています。

傷病手当金の対象は、
加入者本人のみであるため、
パートやアルバイトは支給されません。

パートやアルバイトの人が
仕事を休んだ場合、

勤め先の健康保険に
加入していれば対象になります。

ただし、家族の健康保険の
被扶養者になっている場合は支給されません。

まとめ

いかがだったでしょうか?

お伝えしたように、
政府は雇用形態や企業の規模を問わずに、

保護者が有給休暇を取得できるように
後押しする内容ですので、
ぜひ利用してくださいね。

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