高校就学支援金制度の拡充とは?対象や支給額、上乗せも?
高校でかかる費用を支援する
「高等学校就学支援金制度」が
4月から拡充されて、
多くの世帯にとって負担軽減されます。
ですが、支援は授業料のみで、
所得制限などあるほか、
判定基準も変わるので注意が必要です。
そこで今回は、高校就学支援金制度の対象や
支給額、上乗せしている自治体について
お伝えしてまいります。
高校就学支援金制度の拡充とは?対象や支給額、上乗せも?
この制度は、公立高校の
授業料相当額(年間11万8800円)や
私立高校の授業料を
所得に応じて支援するものです。
4月からは、世帯の年収が約590万円未満
(両親、高校生、中学生の4人家族で
両親のどちらかが働いている場合の目安)だと、
私立高校の場合、年間39万6000円が支援されます。
これまで同世帯の支援金は
17万8200~29万7000円でした。
世帯の年収が約910万円未満でも、
年間11万8800円が支援されます。
学校がいったん受理して
授業料と相殺するか、
保護者が授業料をいったん支払って
還付をうけるのかどちらかになります。
相殺される場合でも、
多くの学校では申請から支給開始までは
授業料を負担する必要があるので、
注意してください。
年収はあくまで目安で、
様々な控除によって支援の有無や
金額は変わります。
今年4~6月分の就学支援金は、
昨年出された住民税決定通知書にある
所得割の金額に基づいて決まります。
7月分からは、昨年の所得に基づく
新たな判定基準が適用されます。
新たな判定基準は、両親2人分の
市町村民税の課税標準の6%から
調整控除(1500円円程度)を引いた額です。
これが15万4500円未満であれば、
私立高校の支援金を満額受け取られ、
実質無償となります。
これまで、ふるさと納税により
所得割の金額を抑えることで、
支給されるケースもありましたが、
今後はできなくなります。
新たな判定基準に影響するものは、
個人型確定年金「iDeCo(イデコ)」や、
特定の医薬品の購入額が控除される
セルフメディケーション税制や
医療費控除などあり、
これらの活用により、
課税標準を減らせます。
●支援の対象になる世帯目安
子の人数、構成 11万8800円の支給 39万6000円の支給
両親のうち 子2人(高校生、 ~約950万円 ~約640万円
一方が働いて 高校生)
いる場合 子2人(大学生 ~約960万円 ~約650万円
高校生)
両親共働き 子2人(高校生、 ~約1030万円 ~約660万円
の場合 中学生以下)
子2人(高校生 ~約1070万円 ~約720万円
高校生)
子2人(大学生、 ~約1090万円 ~約740万円
高校生)
(支給額は私立高校(全日制)の場合
給与所得以外の収入はないという想定)
●同じ年収でも控除で支給額は異なる
年収① 650万円 650万円
給与所得控除② 184万円 184万円
基礎控除、
配偶者控除、 99万円 99万円
扶養控除③
生命保険料控除④ 7万円 7万円
社会保険料控除⑤ 97万5000円 97万5000円
イデコ⑥ 0 27万6000円
課税標準 262万円5000円 234万9000円
(①から②~⑥を除いた額)
新たな判定基準に
基づく産出額 15万6000円 13万9440円
支給額(年額) 11万8800円 39万6000円
高校就学支援金制度の上乗せとは?
国の制度に独自の支援制度を
上乗せしている都道府県もあります。
東京都は、授業料の実質無償化の範囲を
年収の目安が910万円未満世帯まで広げて、
国の制度と合算した支給額の上限は、
都内の私立学校平均である
年46万1000円となります。
神奈川県は、実質無償化の範囲は
年収の目安が約700万円未満で、
支給額上限は同県の私学平均の
年44万4000円(国の制度と合算)。
これとは別に、高校の入学金も
補助の対象になります。
大阪府は、支給額の承元は年60万円で、
保護者のいずれか1人が働き、
高校生1人と中学生1人のケースであれば、
年収590万~800万円未満世帯の
授業料の年間負担額は、
授業料が年60万円の高校の場合、
800万~910万円未満世帯は
同30万円に押さえています。
気になる方は学校や自治体に
条件などを確認してください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
お伝えしたように、
イデコを活用すると、
年収が約590万円以上でも
住民税に反映され、
来年から支給額が
変わる可能性があります。
そのため、年収の目安額に
あまりこだわりすぎないようしてくださいね。
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