確定申告の介護保険は医療費控除の対象になる?交通費やレンタルは?

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確定申告の介護保険は医療費控除の対象になる?交通費やレンタルは?

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確定申告のこの季節、
自分が支払いすぎた税金を取り戻すため
様々な所得控除を利用されると思います。

中にはご家族の介護の合間に申告を行っている方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

実はこの介護をする際に受ける介護保険サービスが
所得税控除の中の医療費控除の
対象になることをご存知でしょうか?

そこで今回は医療保険控除の対象となる
介護保険の対象サービスについてお伝えしてまいります。

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確定申告の介護保険は医療費控除も対象になる?

介護保険サービスの医療控除については国税庁の
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価のページで
対象について紹介されているので見ていきましょう。

医療費控除の対象となる居宅サービス

●訪問看護

●介護予防訪問看護

●訪問リハビリテーション

●介護予防訪問リハビリテーション

●居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】

●介護予防居宅療養管理指導

●通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

●介護予防通所リハビリテーション

●短期入所療養介護【ショートステイ】

●介護予防短期入所療養介護

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
●複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの
(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

上記のサービスと併せて利用する場合に限り、医療費控除の対象となる居宅サービス

●訪問介護【ホームヘルプサービス】
(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
●夜間対応型訪問介護

●介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)

●訪問入浴介護

●介護予防訪問入浴介護

●通所介護【デイサービス】

●地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)

●認知症対応型通所介護

●小規模多機能型居宅介護

●介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)

●介護予防認知症対応型通所介護

●介護予防小規模多機能型居宅介護

●短期入所生活介護【ショートステイ】

●介護予防短期入所生活介護

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)

●複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの
(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

●地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

●地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

対象外

●訪問介護(生活援助中心型)

●認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】

●介護予防認知症対応型共同生活介護

●特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】

●地域密着型特定施設入居者生活介護

●介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護

●福祉用具貸与

●介護予防福祉用具貸与

●複合型サービス
(生活援助中心型の訪問介護の部分)

●地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)

●地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)

●地域支援事業の生活支援サービス

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このようになっており、
医療費控除の対象となる医療費は
都道府県知事が指定する
居宅サービス事業者等が発行する領収書に
記載されることになっています。

以上が国税庁の規定における
医療費控除が受けられる介護保険サービスなのですが、
内容を見ただけでどのようなサービスが
自分または家族が受けている介護サービスか
判断がつきにくいと思います。

そのような場合には先述した、
居宅サービス事業者が発行する領収書に
医療費控除の対象となる医療費の金額が記載されているので
領収書を受け取るときに必ず見て確認しましょう。

ひとつの判断の基準として医師や
看護師が関わる医療系サービスについては
医療費控除の対象となり、

関与しない介護系サービスなどは
対象外となっているようです。

例えば、病気で寝たきりの方のおむつ代は
介護される人が6ヶ月以上の寝たきりであり
治療を受けるために医師からお
むつの使用が必要と認められた場合に
必要な費用として医療費控除の対象となります。

なお、このおむつ代の医療費控除を受けるためには
その方の治療を行っている医師が発行した、
「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書を
確定申告書に添付するか申告書を提出する際に
提示する必要があります。

2年目以降も、要介護認定に係る
主治医の意見書の内容を確認した書類
または主治医意見書の写しがあれば
おむつ代が医療費控除の対象として認められています。

ですが、介護福祉士などによる
喀痰吸引(たんの吸引)などの費用も
医療費控除の対象となっています
ので、
場合によっては誰が行っているかよりも
なにを行っているのかが判断基準になるケースもあります。

確定申告の介護保険は交通費も控除対象になる?

医療費控除の対象となる交通費については
こちらの国税庁のページに質疑応答があります。

これによると、
通所介護や短期入所療養介護等を受けるために
介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に
通うときに支払った交通費で

通常必要とされるもであれば
医療費控除の対象となるります。

電車やバスのように正確な
料金がわかる交通機関を利用した場合には
領収書は不要ですが、
タクシーを利用した場合には領収書が
必要ですので注意が必要です。

自家用車を使用した場合には
ガソリン代や駐車場の費用は対象外です。

これは、医師などによる診療等を受けるために
直接必要なもので、なおかつ通常必要なものである
とされているからです。

確定申告の介護保険はレンタルも控除対象になるの?

これについては最初の章で前述しているように
国税庁のページで福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与が
対象外となる居宅サービスに含まれていますので
残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

たとえそれが医療を受ける際に使用したものでも、
医師などの診療を受ける上で
「直接必要なもの」と言及されているため

日常で使用されている器具などに関しては
診療において必要なものでないかぎり
控除を受けることはできません。

ただし、骨折などにより車椅子をレンタルする場合などは、
診療を受ける際に必要だと認められれば控除の対象になります。

つまり、
診療を受けている最中であるかが重要なポイントであるといえます。

まとめ

今回お伝えした制度の内容は
複雑でかなり難しかったかもしれません。

ですが、介護を長期間行う上で
所得税控除は経済的にとても大事なので

この記事を読んで理解できなかった場合には
ケアマネージャやサービスを受けている介護事業者に
一度ご相談されてみてはどうでしょうか?

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