雇用保険や失業手当の仕組みと受給の手続きは?

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雇用保険や失業手当の仕組みと受給の手続きは?

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新型コロナウイルスの感染拡大により
業績が悪化した企業の休業や倒産が増えて、
職を失う人が増えています。

そこで今回は働く人を守る
雇用保険について、

どのような仕組みか、
また受給の手続きについて
お伝えしてまいります。

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雇用保険や失業手当の仕組みと受給の手続きは?

雇用保険は、失業した場合の生活保障や、
再就職を支援するための
給付などを行う国の制度です。

仕事を失った時の
セーフティーネットとして欠かせません。

加入するのは、原則として
雇用形態にかかわらず、

民間企業などで働く人のうち、
週の労働時間が20時間以上で、
31日以上の雇用が予定されている人です。

2017年からは65歳以上でも
加入できるようになりました。

毎月、賃金に応じた保険料を
働く人とか会社の双方が支払います。

給与明細を見て、
加入しているか確認しましょう。

基本手当(いわゆる失業手当)は、
働く意思や能力がある人に、

その再就職までの
生活を支援するために支払われます。

基本は離職の日以前の2年間に、
通算12ヶ月以上加入していることが
受給の条件ですが、

倒産や解雇などの場合は
離職の日以前1年間に
6ヶ月以上加入していれば受給できます。

必要な加入期間などは
退職理由などによって変わります。

失業手当の日額は、
離職前6ヶ月の賃金合計(賞与などは除く)を

180で割った賃金日額の45~80%程度で、
賃金が低いほど高い割合となります。

年齢区分ごとに6815円から
8330円まで上限があり、

下限は年齢に関係なく2000円で、
日額は毎年、改定されます。

給付日数は、離職の理由や年齢、
加入期間などで決まり、

自己都合退職なら原則90~150日、
倒産など会社の都合による場合は
原則90~330日となります。

受給期間は原則として離職した日の
翌日から起算して1年間なので、

手続きが遅れると最後まで
もらえきれないこともあります。

ただし、妊娠や出産、
ケガや病気などで30日以上働けない場合は、
事前に申請すれば最大3年間延長できます。

離職したら、会社から
交付される「離職票」や、

マイナンバーカードなど
身元を確認できるものを用意し、
ハローワークで手続きします。

その日からすぐに支給されるのではなく、
求職申し込みなどを行い
受給資格があると認められれれば、

最短で7日間の待機期間を経て始まります。
自己都合や懲戒解雇で離職した人は
さらに3ヶ月待ちます。

その後も4週間に1度、
失業の認定を受ける必要があります。

受給を受けるにあたり、
注意しなければならないのが、
不正受給にあたる行為です。

アルバイトや日雇い労働など、
収入を得る行為があれば、

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失業認定申告書に
そのことを記さなくてはいけません。

生活費の補助として必要な場合、
事前にハローワークで確認してください。

●失業手当を受給するまでの流れ
離職

求職の申込みと受給資格の決定
↓         ↓          
職業講習会・    ↓
雇用保険説明会  7日 
↓         ↓
待機期間満了←←←←← 

↓自己都合退職の場合は
↓さらに3ヶ月の給付制限
↓ 
失業の認定←←←原則として
↓      ↑4週に1回 
受給→→→→→↑認定が必要
 

失業手当の金額(日額)
離職時の年齢   下限額  上限額
29歳以下     2000円  6515円 
または65歳以上 以下同額  6515円 
30~44歳          7570円
45~59歳          8330円
60~64歳          7150円

雇用保険は失業手当以外にも
様々な給付を用意しています。

教育訓練給付金は、
資格取得などスキルアップを目指す人に、
受講費用の一部を支給する制度です。

雇用保険に原則3年(初回は1年)以上
加入していることが条件で、

離職した人も離職翌日から
1年以内に受講を始めれば支給対象になります。

育児休業給付金は、育休開始から
6ヶ月までは賃金日額の67%、

それ以降は50%が支給されます。

期間は子供が1歳になるまですが、
保育所に入れられないなどの事情があれば、
最長2歳まで延長できます。

介護休業給付も、賃金日額の67%が、
通算93日を限度に支給されます。

高年齢雇用継続基本給付金は、
60歳以降も働く人の賃金が、

60歳時点の賃金月額の
75%未満に低下した場合、

65歳になる月まで毎日の賃金に応じて
一定額が支給されます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

ハローワークの業務は、
緊急事態宣言の解除で
元に戻りつつありますが、
新型コロナ感染を防ぐため、

電話や電子申請、郵送などを
活用することが求められています。

本人確認のために初回は
来所が必要になりますが、
その後は感染予防に配慮してください。

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