任意後見制度の手続きや流れ、期間や費用は?

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任意後見制度の手続きや流れ、期間や費用は?

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頼れる家族がいなくて、
自分が認知症になった時や、
死んだ後のことが心配...。

そんな人は、元気なうちに
信頼できる相手を自分で選び、

いざという時に、お金の管理や
様々な手続きなどを任せる

「任意後見制度」を利用するのも、
選択肢の一つです。

そこで今回は、
任意後見制度の手続きや流れ、

期間や費用について
お伝えしてまります。

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任意後見制度の手続きや流れ、期間や費用は?

認知症などで判断能力が
低下した人のために、

家族や司法書士、弁護人ら専門職が
「後見人」になり、

お金の管理や様々な契約を代行するのが
「成年後制度」です。

能力の低下前に自分で
後見人を選ぶ「任意後見」と、

家庭裁判所が選ぶ「法定後見」
2種類があります。

相性が合う信頼できる人を
自分で選びたい人や

身寄りがなく、後見人に葬儀や墓の
希望もかなえてもらいたいという人には、
任意後見がおすすめです。

まず問題になるのは誰に頼むかです。

任意後見人には
家族や友人もなれますが、
いざという時に負担が重いうえ、
 
自分よりだいぶ若くないと、
頼りにできません。

頼める家族らがいない場合は、
専門職の力を借りることになります。

「成年後見センター・リーガルサポート」に所属する
司法書士に依頼するケースでみると、

まず、制度への理解を深め、
何を後見人に望むかなどを話し合うため、
数回、面談します。

通常、最初の相談から契約まで、
半年ほどかかります。

後見制度は、判断能力が十分ある時期や、
死後は対象外になります。

そのため、判断能力はあるものの、
病気などで体が不自由になった場合に
金銭管理を手伝ってもらう「委任契約」、

葬儀や墓についての希望を託す
「死後事務契約」、

遺産の扱いを決める「遺言作成」も含めて
計四つを同時に行うことが多いです。

契約時に必要な費用は
内容などにより幅がありますが、

四つ全てとなると、相談料や
公証役場に支払う手数料などを含め、

総額30万~50万円程度の
ケースが多いと考えられます。

契約後、毎月必要な費用もあります。

まずは定期的に電話や
面談で話をする「見守り」で、
相場は月3000~5000円ほどです。

入院などを機に「委任契約」に
基づいて本人が指示し、

預金の引き出しや家賃や
入院費の支払いなどを頼むと、
月3万~5万程度かかります。

任意後見契約が発効するのは、
判断能力が低下し、
契約相手などが家庭裁判所に申し立て、

不正がないかをチェックする
「後見監督人」が選ばれてからとなります。

契約発効後の費用の目安は、
月3万~6万円の後見人への報酬と、
後見監督になった司法書士らへの
報酬月1万~2万円です。

任意後見人は毎月、自宅訪問して、
預金をおろして生活費を渡したり、

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介護サービスの利用計画を考える
ケアマネージャーと相談して
必要なサービスを契約したりします。

本人の事前の希望に応じて、
自宅を売って老人ホームに入る
といった手続きも可能です。

依頼者が亡くなった後は、
遺産の中から、死後事務と
遺言執行についての報酬を受け取ります。

費用を抑えたい人は、見守りや
死後事務などを省く方法もあります。

●任意後見を専門職に頼んだ場合の流れと費用
               費用
契約           30万円~50万円  
           (公証役場に払う分を含む)

見守り          月3000~5000円
(定期的な電話や面談)  

委任契約         月3万~5万円
(必要最低限の
 金銭管理などをサポート)
  ↑
入院や体の衰えなどのため
金銭管理を頼みたい時

任意後見         任意後見人に月3万~5万円
(金銭管理や各種契約を代行)
  ↑          後見監督人に月1万~2万円
判断能力が低下した時

死後事務        金額は依頼内容や遺産額などによる     
遺言執行
  ↑
 死去

    
  

任意後見人を選ぶうえで
注意点もあります。

まずは着服などの
不正防止の取り組みです。

特に委任契約の段階は、
家庭裁判所が関わらないため、

組織的にチェックする
仕組みがある方が良いですね。

例えば成年後見センター・リーガルサポートでは、

所属する司法書士が
委任契約を結ぶ場合、

事前に契約書が適正かをチェックします。

預かっている預金通帳のコピーや
収支状況なども定期的に報告されます。

任意後見契約件数は
年間1万件を超えていますが、

監督人の申し立ては
年800件前後にとどまります。

判断能力が落ちているのに、
監督人のいない委任契約のまま、

金銭管理を行っているケースも
少なくないみられています。

任意後見から、法定後見に
切り替えられる可能性があることも、
理解しておきましょう。

任意後見人が病気や廃業で
債務を果たせなくなった時や、
財産が残り少なくなった場合などです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

希望を伝えて、
後見人にやってもらえる内容と

金額を確認し、
納得したうえで契約してくださいね。

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