雑損控除とはなに、その計算例や災害減免法との違いは?

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雑損控除とはなに、その計算例や災害減免法との違いは?

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台風や水害などで被災して
住宅や家財に損害が出た場合、

損失額などを「雑損控除」として
課税所得から差し引い確定申告すると、
所得税や住民税の負担が軽減されます。

そこで今回は雑損控除とは
どのようなもので、

その計算例や災害減免法との違いを
お伝えしてまいります。

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雑損控除とはなに、その計算例や災害減免法との違いは?

確定申告とは、1~12月の収入と、
経費に当たるお金や医療費控除など
所得から差し引く金額を申告する制度です。

税金を納めすぎでいた場合は、
所得税が還付されたり、
翌年の住民税が安くなったりします。

雑損控除は、住居や家電製品など
生活に必要な試算の損失が対象です。

別荘や、30万円を超える貴金属や
美術品など対象にはなりません。

災害のほか、盗難や
横領による損失も対象です。

国税庁によると、2018年分の確定申告では、
大阪北部地震や西日本豪雨、

北海道地震など災害が相次いだため、
雑損控除の適用者は約1.9倍で、

雑損控除額は1138億円と
同3.6倍に上りました。

大きな損失がある場合は、
確定申告をすると税負担を減らせる場合があり、

国税庁のウェブサイトで計算や
申告書の作成もできるので試してみましょう。

確定申告をするには、雑損控除として所得から
差し引ける金額(控除額)を確定する必要があります。

控除額の計算には、
まず損失額から火災保険などの

保険金で補填された金額を除いた
「差引損失額」を割り出します。

自宅の取り壊しや
災害のゴミの撤去などにかかった
「災害関連支出」も合算します。

計算方法は2通りあり、
金額が多い方を適用できます。

控除額が災害があった年の所得より多い場合は、

差し引けなかった分を
翌年以降3年間繰り越して控除できます。

例として、専業主婦の妻と
16歳の子供がいるとする

会社員Aさん(総所得金額550万円、給与収入は約750万円)の
自宅と家財が台風で被害を受けたケースで試算してみます。

Aさんは、時価1500万円相当の自宅が全壊したものの、
保険金で金額が補填されたため、
差引損失額はゼロです。

家電や家具、通勤用の自家用車などの
家財(合計で時価500万円相当)が
浸水により使用できなくなりました。

自宅の片付けに50万円かかりましたが、
保険による補填はありませんでした。

●雑損控除の控除額の計算方法
いずれか多い方の金額
1.(差引損失額+災害関連支出の金額)
  -総所得金額の10%
2.災害関連支出の金額-5万円

1.の場合だと控除額は
差引損失額(500万円)と

災害関連支出(50万円)の合計から
総所得金額の10%(55万円)を引いて495万円、

2.だと45万円になります。

金額が大きい1.を用いて雑損控除を
申告した場合としない場合を計算すると
以下になります。

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●雑損控除の適用による所得税額の違い
        雑損控除   雑損控除
        適用なし   適用あり
総所得金額   550万円    550万円
雑損所得     - 495万円

その他
所得控除額   230万円    230万円 
 
課税総所得額  320万円     0円
金額
 
所得税額   22万2500円     0円  
 

雑訴控除を申告しなかった場合は、
所得税控除額は22万2500万で、

申告すると、所得税額はゼロとなり、
納めた所得税が全額還付されます。

被災時の税負担を軽くする制として、
雑損控除のほかに
「災害減免法」という制度があります。

住宅や家財の差引損失額が
時価の2分1を超えると使え、

所得に応じて、所得税が25%、
50%、100%のいずれかの割合で
減免になります。

ただ、翌年には繰り越せず、
所得が1000万円を超える人は使えません。

雑損控除と災害減免法は
いずれしか使えないため、

どちらが減税額が多いかなどを計算し、
有利な方を選択します。

前記Aさんのケースでは、
災害減免法を選ぶと、
所得税額は50%減免され

11万1250円となり、
雑損控除を利用した方が有利となります。

確定申告で雑損控除をした場合、
翌年の住民税にも自動的に反映されますが、

災害減免法を選んだ場合は
住民税には適用されません。

別途、住民税の雑損控除を
自治体の窓口で申告する必要があります。

被災者が多い地域では、
この時期に税務署や

自治体が納税の相談会を
開催したり、確定申告の期限を
延長したりしているケースもあります。

相談会では、被害割合が分かる
罹災証明書のほか、

資産の時価や持ち分などが分かる
資料や取り壊しなどにかかった費用、

保険金の金額が分かる資料などを
持参するとよいでしょう。

時価がわからない場合は、
購入金額(取得価額)や
取得時期が分かるものを用意しましょう。

分からない方はまず、
自治体のウェブサイト
広報紙を確認してみてくださいね。 

まとめ

いかがだったでしょうか?

雑損控除は出てしまった損害を
取り戻すものではありませんが、

災害後に税による負担を
少しでも軽くするためには
ぜひ知っておいてくださいね。

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