家族信託とはなに、その流れやメリットは?

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家族信託とはなに、その流れやメリットは?

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人生100年時代と言われていますが、
認知症などで判断が低下した後の生活を
不安に思い人もいるでしょう。

そこで今回は、自分で財産を管理することが
難しくなっても困らないようにする

仕組みの一つである、
家族信託についてお伝えしてまいります。

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家族信託とはなに、その流れやメリットは?

認知症で判断能力が低下してしまうと、
銀行口座が凍結されて
お金を引き出せなくなることがあります。

高齢者施設に入居する費用を捻出するために、
自宅を売ることもできなくなるかもしれません。

こうした事態を避けるため、
家族信託を活用すれば、

元気なうちから信頼できる人に
財産の管理や処分を任せることができます。

親と子供の間で信託契約を結んでおけば、
財産の持ち主は親のままで、

凍結を避けて、預金を引き出したり、
自宅を売ったりするなどの権限を
子供に委ねられます。

認知症の人の財産を管理する仕組みでは、
「成年後見制度」が知られてます。

後見制度は判断能力が
衰えてからのものですが、

家族信託は元気なうちから
管理を委ねる点が異なります。

家族信託を活用することで、
親が希望する老後を実現し、

子供の負担を最小限にすることもできます。

財産の管理を委ねても、
年金は本人の口座に入り、
今まで通り自由に使えます。

預金や不動産などの財産のうち、
どの財産を誰に委ね、

どのような権限を与えるのかも
家族で話合って決めておきます。

例えば、自宅を売って得たお金で希望する
高齢者施設に入るという要望を伝えおけば、

判断能力が亡くなっても後見制度を
使わずに実行してもらえます。

ただ、家族信託は判断能力の
あるうちにしか契約できないので、
早めに準備することが必要です。

具体的には、司法書士や行政書士などの
家族信託に詳しい専門家に相談し、
家族会議を開きます。

老後の希望をかなえるプランを作り、
公正証書の作成や不動産の登記手続きをします。

これらの手続きには、
通常3、4ヶ月かかります。

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契約後、預金は専用の口座をつくり、
現金を移して管理します。

正しく管理しているかどうかを
確認する人を置くこともできます。

全員が納得して、親を支える
仕組みにすることが大切です。
 
導入までに、対象にする財産の
1~2%程度の費用がかかります。

後見制度と違い、継続的にかかる
費用は基本的にありえません。

管理を委ねる相手は、家族だけでなく、
親友などでも可能です。

信頼できる人がいない場合は、
信託ギンコなどの商品や
後見制度を検討することになります。

自分が死んだ後、身内の相続を巡る
トラブルを防ぐため、
家族を活用することもできます。

死後に障害のあるの生活費や
財産の管理をしてもらい、

そのこの遺産を受取る相手まで
指定することができます。

家族が納得できるものを作成できれば、
「争続」を防ぐことにつながります。

●親子で家族信託のイメージ
 →  管理の権限  →
親←  信託契約   →子
 ← 生活費・介護費 ←

家族信託を行う手順
司法書士などに相談
    ↓
家族会議でプランを立てる
    ↓
・公正証書の作成
・不動産の登記手続き
    ↓
専用の口座を作るなどして、
財産を管理

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

希望を伝えられる元気なうちが
検討すべき時期ですので、

しっかり話し合えば、
老後や相続を納得したものにできます。

老後を希望通り過ごすためにも、
早めに検討するに越したことはないですよ。

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