遺族がもらえるお金がある?その金額はいくら?
家族を亡くした悲しさは
筆舌に尽くしがたいですが、
残された妻や夫など遺族には、
その後の人生に向けた、
金銭面のサポートがあります。
そこで今回は、
遺族がもらえるお金の金額や
最低限すべきことについて
お伝えしてまいります。
遺族がもらえるお金がある?その金額はいくら?
夫や妻が亡くなったらまず、
自治体に死亡届を出します。
退職後などで国民健康保険(国保)に
入っていた場合は、
自治体に死亡届けを出すと同時に、
保険証も返却しまししょう。
返却しないと保険料を
払い続けることになります。
手続きが遅れると、
払いすぎた保険料が
戻ってこないこともあります。
自治体などが遺族らに用意している
サポートを確認しましょう。
国保の加入者が亡くなると、
遺族は葬祭費を受け取れます。
自治体によって差がありますが、
1万~7万円が給付されます。
葬儀を行わず火葬のみの場合は
給付しないなどの
条件がついた自治体もあります。
会社員など健康保険(健保)の
加入者がなくなった場合、
埋葬料として5万円程度を受け取れます。
申請窓口は国保であれば自治体、
健保であれば加入者の
勤務先などになります。
国民年金の加入者が老齢基礎年金を
受け取らずに亡くなった場合、
遺族は死亡一時金を受け取れます。
国民年金保険料の納付期間によって、
遺族に12万~32万円が一括で支給されます。
さらに、国民年金の加入者の遺族で
子供(18歳の年度末まで)がいる場合や、
子供のみが残された場合、
遺族基礎年金を受け取れます。
受給額は子供が一人いる
配偶者だと年に約100万円で、
子供の数によって金額が加算されます。
厚生年金の加入者の遺族は
遺族厚生年金を受け取れます。
亡くなった人が老齢年金を受給していた場合、
公的年金の保険料を納めた期間と
免除された期間の合計が
25年以上あることが必要です。
子供の年齢による制限はなく、
子供がいなくてもかまいません。
妻を亡くした夫は、55歳以上の人が対象です。
父母、孫、祖父母が
受給できうる場合もあります。
遺族厚生年金の額は原則、
亡くなった人が受け取るはずだった
老齢厚生年金(報酬に応じた部分)の
4分の3となります。
分からないことがあれば、
年金事務所の窓口や、
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で
確認しておきましょう。
パートナーが病気やケガで亡くなった場合、
高額な医療費または介護費を
払っているケースもあります。
こうした場合、自己負担額の上限を
超えた部分は取り戻せるので、
忘れないようにしましょう。
身内を亡くした場合、大変なのが
通帳などをたどって契約関係を把握して、
解約手続きなどを取ることです。
まずは、亡くなった人の
銀行などの口座を確認します。
複数の金融機関に講座を
設けているこてもあったり、
それぞれの通帳を捜さなくては
ならないケースも出てきます。
亡くなった人が生命保険料に
加入している場合は、
保険会社や保険の
種類などの情報も必要です。
遺族などの受取人が請求しないと、
保険金が支払われません。
請求期限はし死亡翌日から3年以内で、
期限を過ぎると保険会社と
交渉する必要があります。
クレジットカードも重要です。
カードを使って携帯電話や、
通信販売や動画配信といった
インターネットの定額制サービスなどの
料金を支払っていることが多いので、
解約するのにカード情報は必要不可欠です。
●遺族が受けられる主なサポート
概要 申し込み期限
葬祭費・ 国民健康保険や健康保険の ・葬儀から2年(国民健康保険)
埋葬料の給付 加入者がなくなったり、 ・死亡日の翌日から2年
葬儀を行ったり埋葬されたり (健康保険)
した場合に支給される
死亡一時金 国民年金を3年以上納付した ・死亡日の翌日から2年
加入者が老齢基礎年金を
受け取らずに死亡した場合、
12万~32万が支給される
遺族基礎年金 国民ん金の加入者の遺族で ・死亡日の翌日から5年
子供(18歳の年度末まで)が
いる場合または子供のみが
残された場合、支給される
遺族厚生年金 厚生年金の加入者の遺族らが ・死亡日の翌日から5年
対象で、原則亡くなった人が
受け取られるはずだった老齢
厚生年金の4分の3を支給される。
妻が亡くなった場合、夫などは
年齢制限がある
まとめ
いかがだったでしょうか?
生前簡素な生活をしていても、
契約関係の整理に時間が
かかってしまうものなので、
元気なうちに、
銀行口座や生命保険など、
お金にまつわる情報は、
家族間で共有しておいてくださいね。
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