年末調整の医療費控除と確定申告~10万円がボーダー その計算方法

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年末調整の医療費控除と確定申告~10万円がボーダー その計算方法

2016/10/14

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この時期から年末にかけては年末調整、
年を明けて2月16日から3月15日は確定申告をしなくてはなりません。
年末調整と確定申告それぞれの違いと目的を知ることで、
あなたにとって得することはあっても損することはないので
今からでも税金に対する正しい理解をしておいても遅くはありません。
そして、もしあなたが大量の医療費を支払われていたのなら
その金額のいくらかを取り戻せるかもしれません。

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年末調整での医療費控除と確定申告

ここで基本的な知識として年末調整とはなんでしょう?
勤め人は基本的に事業所や勤務先などから税金を源泉徴収されていますが、
この事業所や勤務先が会社員や公務員に1~12月の1年間に
支払った給与や源泉所得税に対して
12月の最終支払い日にその過不足を調整する仕組みのことです。

納税とは本来 確定申告によって行うものです。
しかし、会社員や公務員などの勤め人は給与から
その所得税を源泉徴収されています。
これを年末調整することで納税が終了したことになるので、
わざわざ確定申告をする必要がなくなる仕組みです。

ここである疑問が湧いてくるわけです、
「毎月給与から天引きされているのに、どうして年末調整する必要があるのだろうか?」

それは給与から天引きによって源泉調整されている所得税額には
生命保険料控除などの控除が反映されておらず、
源泉徴収されている所得税額の合計と本来納税する所得税額が
必ずしも一緒の金額にはならないからです

また、新たな保険に加入したり、解約したりなどや
病院で医療費を支払ったりしたようなことも反映されていません。
なぜなら、勤務先ではこうした個別的事情まで把握する必要がないからです。

つまり源泉徴収は概算による所得税額のため、
年末に調整することで正しい所得税額を算出し、
これを精算することになるわけです。

では、医療費控除とはなんでしょう?
病院などの医療を受けた時に支払った金額、
その支払った一定金額に対する所得控除を医療費控除といいます。

契約にもよるのでしょうが、上記に書いたように医療費の支払いは
事業所や勤務先に届けたりすることがないため把握することはなく
そのため、会社に手続きをお願いすることもできません。
つまり、控除を受けるためには自分自身で確定申告を行う必要が出てくるわけです。
自営業者などの個人事業主もその点は同じです。

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年末調整での医療費控除は10万円がボーダーライン?

確定申告において医療費控除を受けられる目安として一番簡単なのが、
1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。

控除を受けようと思うその年、1月1日から12月31までの1年間に
税金を納める本人が自分自身または配偶者や
そのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について
算出される金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

ここで重要になるのが「生計を一にする人」という用語です。
これは、あなたの収入で生活する同居してる家族のことです。
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合以外は
生計を一にするものとして認められています。
しかも、別居の場合でも休日一緒に行動したり
生活費や学費、医療費などの費用を送金したりしている場合などでも認められます。

年末調整の医療控除 その計算方法

医療費の算出計算式
計算式1:
医療費控除の対象
【実際に支払った医療費の合計金額】【保険金などで補てんされる金額】【10万円】

※例 150000円-30000円-100000円=20000円

計算式2:
医療費控除の対象 =
【実際に支払った医療費の合計金額】【保険金などで補てんされる金額】
【その年の総所得金額が200万円未満の人で総所得金額5%の金額】

※例 150000円-30000円-【総所得180万と仮定して×0.05で90000円】=30000円

こうなります。

上記のケースはあえて分かりやすくするため
どちらも医療控除を受けられる金額に設定しましたが
計算して出てきてた最終的な数字がマイナスの場合は
当然、医療控除を受けることはできません。

医療費控除の対象となる医療費には
実際にかかった治療費以外にも薬代やタクシー代、
その他、ドラッグストアで購入した薬の代金も
その対象となるため店舗等で購入された場合には
ちゃんと領収書を控えておきましょう。

まとめ

年末調整の確定申告と聞くと
物凄く難しいことだと思われるかもしれませんが
知ってみると案外そうでもなかったという
印象なのではないでしょうか?
もし、そう思っていただけたのなら幸いです。

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