認知症の人の預金管理や預金引き出しにはどう対応すればいい?認知症の人の預金管理や預金引き出しにはどう対応すればいい?

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認知症の人の預金管理や預金引き出しにはどう対応すればいい?

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親の判断能力が認知症などで低下すると、
蓄えていた預貯金を子供が代わりに引き出せず、
親の医療費の支払いなどにこまることがあります。

全国銀行協会は2021年、認知症の人の
預貯金引き出しについての見解をまとめました。

そこで今回は、認知症の人の預金管理や
預金引き出しにはどう対応すればよいのか
お伝えしてまいります。

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認知症の人の預金管理や預金引き出しにはどう対応すればいい?

預貯金の引き出しは、
原則として本人の意思確認が必要です。

裁判しヨガ認めた代理権がなければ、
家族でも代わりに引き出すことはできません。

認知症になって口座が凍結されると、
年金などの振り込みはされても、
引き出すことはできなくなります。

銀行としてはこうした場合、
認知能力が低下した人の
お金の管理や様々な計役を代行する
「成年後見制度」の利用を促しています。

しかし、手続きの手間や費用などが難点となって、
利用が伸び悩んでいるのが実情です。 

銀行の窓口でトラブルになる
ケースも増えていることから、
全銀協が見解を示すことになりました。

見解では、認知能力が低下した顧客との
取引についての考え方を示しました。

後見制度の利用を原則としつつ、
「極めて限定的な対応」として、

代理権がない家族による
引き出しに応じるとしました。

具体的には、
「診断書の提出、担当医や本人との面談などで、
 認知能力を確認できる」

「医療費など、本人の利益に適合することが
 明らかな支払いに充てる」
といった
場面が挙げられました。

全銀協の見解については、
金融機関が具体的に対応するのはこれから始まり、

必要になる提出書類や引き出せる金額の
上限などには(金融機関によって)
差が生じる可能性があります。

その上で、事前準備がなくても、
必要最低限の費用は口座から
引き出せるようになる可能性があります。

ただ、生活費をまとめて引き出すことや、
施設にはいらず自宅をリフォームする費用など、
金融機関が応じない可能性はあります。

使用目的の証明や、本人の利益かどうかを
判断することが難しいためです。

その場合は、すでに認知症で
判断能力が失われていれば、

家庭裁判所が後見人を選ぶ
「法定後見」を使うしかありません。

やはり、元気なうちに備えることが
家族の安心にもつながります。

選択肢としては、
主に任意後見と家族信託があります。

任意後見は、元気なうちに、
子供など信頼できる相手を後見人として選び、

認知能力が低下した時から、
様々な手続きを任せる制度です。

万が一の不正をチェックするため、
弁護士らが監督人になります。

預金の引き出し時などに
証明はいらないものの、

後見人から監督人に
定期的な報告が必要となります。

監督人には付き1万~2万円ほどの
報酬を支払続けなければなりません。

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家族信託は、認知能力が
低下する前の元気なうちから、

財産などの管理を家族らに委ねる点が、
後見制度と異なります。

導入時には、司法書士などの
専門家に依頼する費用として、
対象とする財産の1%程度がかかります。

運用に専門家は関わらず、
財産管理は信頼できる相手や
家族だけで行うのが原則です。

●金融機関での認知症の人の預金への対応イメージ
本人の認知能力は?
ある↓       ない↓低下
本人が通常の取引  本人の取引?     
        本人↓    ↓代理人
 成年後見制度の利用を促す  ↓
               ↓
            代理人がある
          ある↓    ↓ない
  ・成年後見(法定、任意)  ・代理権のない家族
  ・家族信託         全銀協の示した考え方
  ・代理人の指定       成年後見制度の利用が
  代理権があることを確認し、 原則。「極めて限定的な対応」
  手順に沿って対応      として、引き出しに応じる

厚生労働省によると、2025年には
推計で認知症の高齢者が約700万人に上り、

65歳上の5人に1人が
認知症になるとされています。

さらに第一生命経済研究所では、
30年には認知症の人が

金融資産を約215兆円保有することになるとの
試算を公表しています。

金融資産を保有する認知症の人の増加によって、
金融機関が対応に苦慮する場面も増えています。

2019年の全銀協の調査では、
約6割の金融機関が、

認知症の人の窓口対応で困ったことが
3年前に比べて増加したと回答しています。

状況に応じて裁量で本人に変わる人の引き出しに
対応している金融器官も6割ありました。

事前に指定した代理人が預金を
引き出せる制度のある金融機関もあります。

多くは手続きをした元気な時点から、
代理人も引き出せるようになります。

ただ、認知能力が低下すると、
この制度が使えなくなる
金融機関もあるので、確認が必要です。  

三菱UFJフィナンシャルグループは3月、
予約型代理人サービスを開始しました。

予約型の場合、事前に指定された親族らは、
口座の所有者の認知能力が
低下した際に診断書を提出すると、

預金の引き出しや金融商品の
売却などをできるようになります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

家族に迷惑をかけず、
思い描いた通りの生活を送るためには、

家族で話し合うなどできる準備は
事前にしておいた方がよいですね。    

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