若年性認知症の支援制度や仕事の手助けは?若年性認知症の支援制度や仕事の手助けは?

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若年性認知症の支援制度や仕事の手助けは?

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65歳未満で発症する若年性認知症です。

仕事や家事育児に多忙な世代のため、
本人だけでなく家族にも大きな影響が出ます。

早めに相談窓口などを利用したり、
支援制度の活用や

生活の困りごとについての
サポートが重要になります。

そこで今回は、若年性認知症の
支援制度や仕事の手助けについて
お伝えしてまいります。  

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若年性認知症の支援制度や仕事の手助けは?

東京都健康長寿医療センターの調査では、
若年性認知症の人は推計3万6000人です。

働いている場合は、
仕事の継続が大きな課題になります。

本人も強いショックを受けている中で
職場に美容機の説明をしたり、

働き方を話し合ったりするのは、
負担が大きいでしょう。

相談先の一つは、各都道府県が設置する
相談窓口に配置されている
「若年性認知症コーディネーター」です。

職場や病院、ハローワークなどと連携して
就労や生活のサポートをする専門職で、

精神保健福祉や看護師、
社会保険福祉士などが担っています。

仕事については、上司や産業医との面談に
同席するなどの支援も行います。

職場によっては業務の見直し、
配置転換などで働き続けられるケースや、

精神障害福祉手帳を取得して
障害者雇用の枠組みで働く方法もあります。

診断後にいったん休職して、
症状をカバーするための方法を模索したり
今後の働き方を考えたりする人も多いです。

休職中は最大1年半、傷病手当が受給できます。

元の職場への復帰が難しい場合には
退職して失業手当を受け取りながら、
転職などを検討します。

一般企業のほか障害者向けの
就労支援施設なども選択肢になります。

家事育児を担う人が発症した場合も、
家族への影響は大きくなります。

本人が行う家事をヘルパーに
支援してもらうこともできます。

制度をうまく活用できていないことも
少なくないので、

困りごとがあれば一度
専門の窓口に相談してくださいね。

●若年性認知症の人が利用できる支援制度
自立支援医療(精神通院医療)
認知症の治療で通院する場合、
自己負担が原則1割に。
初診日以降、申請できる

精神障害者保健福祉手帳
障害の程度によって1~3級の手帳が交付され、
所得税の控除などが受けられる。
初診日の6ヶ月後から申請できる 

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障害福祉制度 
ヘルパー派遣などの介護サービス、
就労支援などが受けられる。
介護サービスの利用には、
障害支援区分の認定が必要

障害年金
一定の条件を満たすと、加入している
年金の種別に応じて障害基礎年金、
障害者基礎年金、障害厚生年金などが支給される。
初診日の1年6ヶ月後から申請できる

介護保険制度
40歳から利用できる。
要介護認定が必要
  
 
 
若年性認知症と診断を受けた時に、
家族はどのような心持ちで
本人と関わればよいのでしょうか。

本人は時間とともに苦しいながらも
覚悟を決めて病気と向き合おうとしますが、
家族の方が病気を受け入れられないことがあります。

本人と共に自宅にこもり、できないことばかりを
数えてしまうケースも少なくありません。

一般的に若年性認知症の人の介護は、
高齢者に比べて長くなります。

途中、子供に手がかかる時期があったり、
親にも介護が必要になったりすることもあります。

常にギリギリの状態まで家族で抱えていると、
そういう時に破綻してしまいます。

様々な社会資源を活用して、
日頃から限界まで頑張らないことが大事です。

症状があまり進行していないうちに
社会の中に居場所を作ることは、
本人にとっても重要です。

当事者の回や若年性認知症向けの
デイケアなどに参加することで、

同じ病気の人と出会い、
本人の気持ちが楽になることもあります。

外出支援サービスなどを
利用するのもいいですね。

介護する家族に息抜きの場所や
時間が必要なように、

本人にも家族から離れて
外の世界を楽しむ時間が必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

通院する病院から医療や介護、
福祉の専門職で構成するチームを紹介されたり、

適切な支援につながって
自宅での生活のサポートや、

仕事を勧められて、
前向きに働けたりもするので
絶望せずに支援を受けてくださいね。

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