業務中に怪我をした場合の労災や補償はどうなる? 業務中に怪我をした場合の労災や補償はどうなる?

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業務中に怪我をした場合の労災や補償はどうなる?

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会社の業務中や通勤中に怪我したら
どのような補償が受けられるか
考えたことはあるでしょうか?

そこで今回は、業務中に怪我をした場合の
労災や補償についてお伝えしてまいります。

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業務中に怪我をした場合の労災や補償はどうなる?

仕事や通勤中に美容気やケガをして
労働災害(労災)と認められると、

労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。

治療の費用などを働く人が
負担する必要はありません。

労災保険は正社員に限らず、
パートやアルバイトを含め

すべての労働者が対象で、
保険料は全額、事業主が負担します。

治療費用として、診察や入院などのほか、
治療に必要と認められた場合は

マッサージの費用なども
労災保険から支払われます。

ただ、差額ベッド代は
支給対象にはなりません。

●労災保険による補償のイメージ
・障害が残った場合、年金日一時金を支給
・介護を受けている場合、費用を支給
・亡くなった場合、遺族に年金か一時金を支給
・受診する場合治療費用が無料
・療養中に働けず、賃金が支払われない場合、
 平均賃金の8割を補償

   

補償されるのは地理用費用だけではなく、
療養のために4日以上仕事を休み、
その間賃金がもらえない場合、

4日目から休業補償を受けられます。

その人の平均賃金の8割にあたる
金額が支給される仕組みです。

仕事上のケガや病気で障害が
残ってしまったりした場合も、
本人や遺族に年金か一時金が支給されます。

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また、介護を受ける場合も、
一定の給付を受けられることがあります。

労災が認められる範囲としては、
腰痛や骨折、やけどのほか、
うつ病などの精神疾患もあります。

労災となるのは業務や通勤中の行動、
職場の施設、設備の管理などに問題があって

ケガや病気になった場合のため、
業務とケガや病気との間に
一定の関わりが必要になります。

休憩中の業務と関係のない運動で
ケガをした場合などは
業務とは無関係と判断されるでしょう。

給付を受ける手続きとしては、
勤務先を所管する労働基準監督署に
請求書を提出します。

医療機関にはケガや病気の内容や賃金、
労災の発生状況などを
記入してもらう必要があります。

労基署が調査し、
労災と認定されれば給付を
受けることができます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

給付の種類によって、
請求できる期限が異なります。

期限を過ぎてしまった場合は、
原則、給付を受けられないので
注意が必要です。

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