生前贈与を検討する際のポイントは? 生前贈与を検討する際のポイントは?

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生前贈与を検討する際のポイントは?

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住宅の購入や教育資金など、
子供や孫がお金を必要な時に
資産を生かせるのが生前贈与です。

そこで今回は、生前贈与を検討する際の
ポイントについてお伝えしてまいります。

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生前贈与を検討する際のポイントは?

福岡県内に住んでいた男性は生前、
年間110万円までは贈与税が

かからない仕組み使って5人の孫に
1人あたり計約500万円を贈与しました。

男性は店舗兼マンションと駐車場を所有し、
年金のほかに賃貸収入がありました。

いくら贈与するかを検討し、
できる範囲でコツコツと1人あたり
数十万円ずつ贈りました。

孫たちには、自分から贈与について知らせ、
孫は学費などに充て、
祖父への感謝を口にしたそうです。

このケースのように、
生きているうちに自分の財産を家族らに
贈与することを生前贈与といいます。

生前贈与の代表例は、
この男性も利用した「暦年贈与」で、
110万円までは課税はありません。

非課税枠は贈る人ではなく、
もらう人の1人あたりの金額です。

孫5人に分割して贈る場合、
祖父の資産から毎年550万円を
非課税で贈与できます。

注意が必要なのは、
贈与は財産を贈る人の
「あげた」という意志と、

受け取る人の「もらった」という
両方の意志で成立することです。

祖父母が孫名義の講座を作り、
将来浸かってもらおうと黙って
預金しておくケースがあります。

この場合、
孫側がもらったことを知らないと、

暦年贈与とみなされず、
課税の対象になってしまいます。

日付や金額、あげた人と
もらった人の署名などを書いた
贈与契約書を作っておくとよいでしょう。

また、贈る人がなくなる前の3年分は、
相続人がもらつた分に限って

相続税の対象になるため、
早い時期から計画的に行う必要があります。

暦年贈与以外に、結婚・子育てや
住宅の取得の費用、教育資金について
非課税で贈与できる特例措置があります。

例えば教育資金の場合、
受け取る側の年齢や所得に制限がありますが、
1500万円まで一度に贈与できます。

学校の入学金や授業料のほか、
学習塾の月謝なども対象ですが、

教育資金に使ったことがわかる領収書を
金融機関に提出する必要があります。

ただ、子供や孫のためと
思い奮発しすぎると、

自身の貯蓄が減って生活費が
不足する事態になりかねません。

●生前贈与のポイント
メリット
・もらった人の喜ぶ姿が見られる
・住宅購入や結婚など、子供や孫がお金を必要とする
 タイミングで資金を活用できる
・相続税の節税効果が生まれる

注意点
・老後の生活費を残して贈与する
・贈与契約書などで両者の意志を明確に
・親族間の争いにならないよう十分に検討する

●よく誓われる生前贈与の例
暦年贈与
あげる人(親) → もらう人(子供)
・毎年110万円まで非課税
・あげる人がなくなる直前の
 3年間分は想像財産に加算
 

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教育資金贈与
あげる人(親) → もらう人(子供・孫)
・1500万円まで非課税に
・使い道は教育資金に限定
・年齢や所得に制限 

生前贈与のメリットとしては、
相続と違い、生きているうちに贈与を
受けた人の喜ぶ姿が見られることです。

住宅の購入や教育費などに
目的が限られますが、

まとまったお金を非課税で
贈与できる仕組みもあります。

相続は、遺言で指定しない限り、
受け取る人は法定相続人に限られ、

配偶者や子供などが一定割合を相続する
「遺留分」という仕組みもあります。

生前贈与にはこうしたルールがなく、
自分の意志で自由に受取人を
選ぶことができます。

ただ十分な検討の時間が必要です。

生前贈与をきっかけに家族に不和が生じたり、
財産を受け取った家族が

散財してしまったりしては
元も子もありません。

家族の間でもお金の話はしにくいですが、
事前に生前贈与を行う理由などを伝えて、
話し合いをしておくといいでしょう。

また、一定額を超えた贈与には、
贈与税(税率最大55%)がかります。

税務署の目が届かないだろうと申告を怠ると、
亡くなった後、相続税の税務調査で
ばれてしまこともあります。

そうなると、申告を怠ったペナルティーを
上乗せして納税すことになるので注意しましょう。

●贈与契約書の例

       贈与契約書
贈与者 〇〇(甲)と受贈者 〇〇(乙)との
間で下記の通り贈与契約を締結しました。

第一条 甲は、その所有する下記財産を乙に
贈与し、乙はこれを受贈する。
 
       (種類)現金
       (金額)500,000円

第二条 甲は、前条財産を令和  年 月 日
付で乙に贈与する。

以上の契約を証するために本書二通を作成し、
甲乙各自一通を保存する。

            令和  年 月 日

甲(住所)
 (氏名)             印
乙(住所)        
 (氏名)             印

    

まとめ

いかがだったでしょうか?

介護施設の入居費用などまとまった額が
必要になることもあります。

老後資金を冷静に見積もり、
慎重に判断しないと、

後々困ることになるので
注意してくださいね。

・老後資金の確保を優先する
・あげた人、もらった人
 両方の意志を明確にしておく

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