男性の産休制度はいつから、その内容は?
出産時には様々な負担がありますが、
その負担を軽減するためには
男性の協力が欠かせません。
そこで今回は、来年から始まる
男性の産休制度について
お伝えしてまいります。
男性の産休制度はいつから、その内容は?
男性版の産休制度の正式名称は
「出生時育児休業」と言います。
子供が生まれてから8週間以内に、
最大4週間まで仕事を休める制度です。
育児・介護休業法が改正され、
2022年10月から始まります。
現在も、子供が原則1歳になるまで、
育児休業(育休)を取得したい場合、
育休は1ヶ月前までに
申し出なければいけませんが、
男性版産休は原則
2週間前までで大丈夫です。
また、労使協定を結び、
働き手が同意すれば、
休業期間中でも一定の仕事ができます。
ただ、働く日数や時間は、
通常の半分が上限となっています。
会社からの給料は基本的に支払われません。
その代わり、育休と同じように、
国の雇用保険からの給付金として、
6ヶ月間は休業前の給料の67%、
その後は休業の50%を受け取れます。
給付金は休業した日数分、
支払われます。
男性版産休制度ができた意図としては、
男性の育休取得をさらに促して、
夫婦が協力して子育てに
取り組めるようにする狙いがあります。
厚生労働省によると、
男性の育休取得率は年々上昇し、
2020年度は12.65%と、
5年間で10ポイント上昇しました。
しかし、女性の81.6%とは
大きなな差があります。
政府は、男性の育休取得率を
25年に30%にする目標を掲げています。
出産直後は、女性の身体的・精神的な
負担が大きいため、
夫のサポートで産後うつを
防ぐ効果も期待されます。
今回の法改正では、
労働者やその配偶者が妊娠や出産をした場合、
育休制度について伝えたり、
育休を取得することが
企業に義務付けられました。
1000人超が働く企業は、
育休の取得状況を公表する必要もあります。
これまで以上に、
育休を利用しやすい環境づくりを
進めることが求められます。
また、男女ともに育休を2回に分けて
取得できるようになります。
男性版産休と育休を合わせると、
西田4回までまとまった休みを
とることが可能です。
妻の出産や退院、復職に合わせて取ったり、
夫婦で交互に育休を取得したり
することもできるようになります。
●男性版産休
・生後8週間以内に、最大4週間休める
・2回に分割可能
・原則、休業2週間前までに申し出る
・労使協定があり、労働者が合意すれば、
一定の仕事ができる
まとめ
いかがだったでしょうか?
出産ををめぐる様々な
負担を軽減するために
導入される男性の産休ですが、
計画に使用することで
女性だけでなく男性の負担軽減にも
つながるよう活用したいですね。
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