新型コロナウイルスの傷病手当金とはなに、その制度と対象は? 新型コロナウイルスの傷病手当金とはなに、その制度と対象は?

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新型コロナウイルスの傷病手当金とはなに、その制度と対象は?

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新型コロナウイルスに
感染して仕事を休んだ場合、

実は勤務先の健康保険で
お金がもらえます。

そこで今回は、新型コロナウイルスの
傷病手当金とはどのようなもので、

その制度と対象について
お伝えしてまいります。

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新型コロナウイルスの傷病手当金とはなに、その制度と対象は?

企業の健康保険組合や
協会けんぽ(全国健康保険協会)は、

加入者が業務外の病気や
ケガで働けなくなった場合に、
「傷病手当金」を支給しています。

療養のために仕事を連続3日休んだ後の、
4日目から、原則、賃金日額の
約3分の2の学を受け取れます。

冒頭でお伝えしたように
新型コロナも支給の対象で、

例えば、基本給も支給や
各種手当の合算が

月28万円の会社員のケースだと
賃金日額は約9300円となり、

傷病手当金の1日あたりの支給額は
3分の2の約6200円です。

新型コロナに感染して、
自宅療養などで20日間、

会社を休んだ場合、
17日分で約10万5000円を
受け取れる計算です。

ただし、有給休暇を取った期間は
支給の対象外です。

傷病手当金は病気や
ケガで仕事ができず、
無休になった際の補償だからです。

傷病手当金を受け取るための手続きとしては、
加入する健保に、

申請書や過去の給料についての
証明などの書類を提出します。

原則、医師の意見書が必要です。

新型コロナは、発熱などの自覚症状があって
自宅療養した場合も支給の対象となりますので、

その場合は勤務先に休んだことを
証明する書類を作成してもらい、
提出します。

小規模の企業や個人事業主に雇われて
働いている国民健康保険加入者の場合は、
一般的に傷病手当金はありません。

ただ、国はとくれて措置として、
新型コロナに感染して

勤務先の会社などの休んだ国保加入者に、
企業の健保組合加入者と同様に

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傷病手当金を支給するよう、
国保を運営する市区町村に求めています。

費用の全額を国が負担する仕組みです。

2020年1月~来年3月末に勤務先を
休んだ人が対象ですが、

今後の感染状況次第では
さらに延長もありそうです。

仕事中や通勤中など業務にかかわる
新型コロナに感染したケースは、

労災保険の「休業補償給付」の対象です。

療養のために休んで通算4日目から、
給与の8割程度が支給される仕組みです。

医師や看護師、介護職員などは、
業務外でかんせんしたことが

明らかな場合を除いて、
原則、支給対象となっています。

●新型コロナウイルス感染と健康保険の「傷病手当金」
傷病手当金とは
・企業の健康保険組合や協会けんぽの加入者が対象
・業務外の病気・ケガで仕事を連続3日休んだ後の、
 4日目から受け取れる
・1日あたりの支給額は、賃金日額の3分の2
・医師の意見書など必要書類を添えて2年以内に申請

新型コロナでの支給の有無(例)
◯・自分が感染して仕事を休んだ
◯・発熱などの自覚症状で自宅待機した
☓・家族が感染し、濃厚接触になったので仕事を休んだ
◯・感染して勤務先を休んだが、加入は国民健康保険(※)
※国の特例処置

まとめ

いかがだったでしょうか?

お伝えしたように、
万が一コロナウイルスに感染しても
ちゃんと申請することで、

手当を受けることができるので
覚えておくと安心ですね。

関連記事:新型コロナは傷病手当の対象になる?その申請の要件は?
     新型コロナは医療保険の給付金でいくらもらえる?



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