妊娠や出産で受けられる公的サービスや補助制度とは? 妊娠や出産で受けられる公的サービスや補助制度とは?

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妊娠や出産で受けられる公的サービスや補助制度とは?

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妊娠や出産は一大ライフイベントですが、
妊婦健診や入院などの費用に
頭を悩ませる人もいるでしょう。

そこで今回は、
妊娠や出産で受けられる

公的サービスや補助制度について
お伝えしてまいります。

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妊娠 出産 公的サービス 補助制度

出産は正常分娩ならば
健康保険の対象外で、

病院が自由に価格を決められる
自由診療です。

出産前の妊婦健診も
基本的には自由診療です。

出産などには様々な公的補助があります。

病院のホームページなどで
出産に関する費用を調べて
公的補助を活用しましょう。

妊娠判明後に受ける
妊婦健診には補助があります。

役所に妊娠届を出して
母子健康手帳をもらうと
受診券などが支給されます。

健診の際に、受診券などを出して
診療費用の差額を支払います。
 
厚生労働省によると、
妊婦一人当たりの補助金額は
平均で10万5734円(2018年4月)ですが、

12万円以上出す自治体もあれば、
8万円以下のところもあります。

出産後は健康保険組合などから
「出産育児一時金」として、
子供一人につき原則42万円が支給されます。

厚労省の資料によると、
2019年度の正常分娩における

出産費用の平均は約52万円
(差額ベッド代なども含む)でしたが、

地域や病院によって差があるので
注意が必要です。

一時金は健康保険から病院に払う
「直接支払制度」を利用することが多く、

出産費用が一時金より多ければ
超過分を支払います。

出産が帝王切開や吸引分娩になったり、
妊娠高血圧症候群などになったりすると、
保険診療の対象となり3割負担となります。

医療費の自己負担に承元を設ける
「高額療養費制度」
対象になる場合も多いです。

産前産後休業や育児休業の際にも
手当、給付があります。

産休中に給与が支払われない場合、
勤務先の健康保険から産休前給与の

3分の2に相当する
「出産手当金」を受け取れます。

育休中は雇用保険から
「育児休業給付金」を受け取れます。

育休開始から180日は休業前賃金の67%、
その後は50%が支給されます。

給与に比べて少なく感じますが、
こうせい年金や健康保険などの
社会保険料が免除されるので、
実質的な負担は減ります。

ただ、出産手当金は申請から
数ヶ月後の支払いだったり、

育休給付金は2ヶ月に
1度の支払いであったりするので、
現金が一時的に少なくなりやすいです。

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事前にある程度貯蓄しておくようにしましょう。

●出産前後で受けられる公的な補助
妊娠
↓     妊婦健診費用
産休開始   の補助      
↓               出産手当金
出産    出産育児一時金   産休前給与の
↓     子供一人当たり   3分の2に
↓     原則42万円    相当する額  
産休終了           

育休開始  育児休業給付金
↓     育休開始から  
↓     180日は
↓     休業前賃金の67%
↓     その跡は50% 
育休終了

  
妊娠や出産にかかる費用を
民間の医療保険で備える方法もあります。

通常の医療保険などに女性特有の疾病を
手厚く保障する特約をセットした「女性特約」や、

女性特有の疾病への補償を重視した
専用の「女性保険」などは、

治療を伴う出産などの際に、
入院給付金などが上乗せされます。

ただ、妊娠すると
加入できない場合があります。

正常分娩で給付金が
受け取れる保険もあります。

日本生命保険の
「出産サポート給付金3大疾病保障保険」は、

子供が生まれるたびに
給付金10万~100万円受け取れます。

妊娠時に加入する保険も登場し、
太陽生命保険の「出産保険」は、

産後うつや重症型妊娠高血圧症候群などと
診断される給付金が支払われる。

民間の保険は公的補助で足りない部分を
補うという考え方で検討してみてください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

妊娠・出産の後も子育ての出費は続きます。

自治体により子供の医療費の助成など
支援制度に差があるので、

これから結婚して
住む場所を決めるカップルは

自治体の子育て支援について
調べるとよいでしょう。

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