失業者が利用できる支援制度とは?
失職すると、
次の仕事が見つかるかるまでの
生活は不安ですよね。
そこで今回は、失業者が利用できる
支援制度についてお伝えしてまいります。
失業者が利用できる支援制度とは?
安心して就職活動ができるように雇用保険に
「失業給付」という仕組みがあります。
離職時の年齢や賃金額など応じて、
離職前6ヶ月感の賃金合計を180で割った
「賃金日額」の50~80%を
一定期間、受け取れます。
離職前に雇用保険に原則、
「2年間に12ヶ月以上」
加入していることが条件ですが、
解雇や倒産など会社都合の場合は
「1年間に6ヶ月以上」です。
給付日数は雇用保険の加入期間や年齢、
離職理由などに応じて、
90~330日の範囲で決まります。
2022年1月現在、新型コロナウイルスの影響で
解雇や雇い止めに遭った労働者は累計12万人
(見込みを含む)を超えました。
コロナ下の特例で、
会社都合による離職の場合は
給付日数が60日(一部は30日)延長されます。
雇用保険の加入期間が足りず
失業給付を受けられない場合、
再就職に向けた職業訓練を受けながら、
月10万円の生活支援金を受け取れる
「求職者支援制度」があります。
次の仕事が決まらないまま、
失業給付が切れた人なども対象です。
ハローワークに給食を申し込み、
職業訓練などの支援が必要だと
認められることが条件です。
職業訓練として、パソコンや医療事務、
介護職などの訓練を2~6ヶ月、
無料で受講できます。
支援金を受給するには、
「本人収入が月8万円以下」
などの要件があります。
3月末までは、
コロナ下の時限装置として
収入基準などの要件緩和が適用されます。
会社が給料などを支払わずに
倒産した場合など、
未払い給料や退職金の一部を
国が企業にかをって支払う
「立て替え払い制度」があります。
倒産の6ヶ月前の日から起算して
2年間に退職した人が、
未払い賃金総額の8割を受け取れます。
ただ退職時に30歳未満の人は88万円と、
45歳以上の人は296万円などと、
受給できる金額に上限が設定されています。
退職6ヶ月前からの未払い分が対象で、
ボーナスは含まれません。
請求できるのは、倒産翌日から2年以内です。
2020年度には、倒産した1791社の
2万3684人が受給しました。
●失業者への支援策
離職前に雇用保険に原則、
「2年間に12ヶ月以上」加入していた?
(解雇など会社都合の場合は「1年間に6ヶ月以上」)
↓ ↓
NO Yes
求職者支援制度 雇用保険の失業給付
無料の職業訓練を ←←←← 離職前の賃金額の
2~6ヶ月受講 ※1 50~80%を給付
+ 給付日数は90~330日
月10万円の (コロナ下の特例で
生活支援金を給付 60日間延長される場合も)
会社の倒産し、未払いの賃金がある
↓
Yes
未払い賃金の建て替え払い制度
退職6ヶ月前から未払いの給料や
退職金の8割を給付
※1 次の仕事が決まらないまま、
失業給付が切れた人も
※2 職業訓練の期間や失業給付の
給付日数などには例外もある
まとめ
いかがだったでしょうか?
コロナに限らず様々な理由で
失職をよぎなくされても
失業者への支援を受けることで
復職も可能なことを
心に留めておきたいですね。
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