マルチジョブホルダー制度とはなに、そのメリットは? マルチジョブホルダー制度とはなに、そのメリットは?

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マルチジョブホルダー制度とはなに、そのメリットは?

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高齢の労働者が
雇用保険に入りやすくなる

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が
2022年1月から始まっています。

そこで今回は、マルチジョブホルダー制度とは
どのようなもので、

そのメリットについて
お伝えしてまいります。
 

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マルチジョブホルダー制度とはなに、そのメリットは?

従来の雇用保険では、
「1志友館の労働時間が20時間以上」
「31日以上雇用されることが見込まれる」

という条件を両方とも満たしていないと、
加入できませんでした。

いくつかの事業所で働いていて、
トータルの労働時間が週20時間以上でも、

一つの事業所での労働時間が20時間未満なら、
条件を満たさないとされていました。

新しい制度では、65歳以上の労働者が
複数の事業所に勤務している場合に、

そのうち、週5時間以上働いている
二つの事業所での労働時間が合わせて

「20時間以上」であれば、
雇用保険に加入できるようになりました。

加入のハードルを下げ、
高齢者の多様な働き方を
後押しする狙いがあります。

労働者が加入した場合のメリットとしては、
職を失った際に一定の条件を満たせば、
「高年齢求職者給付金」の支給対象となります。

賃金日額の5~8割を1日分として、
加入期間が1年未満であれば30日分、
1年以上なら50日分を一時金として受け取れます。

また、育児休業や介護休業をしたり、
教育訓練したりした場合も給付を受けられます。

また、通常の雇用保険は、
加入条件を満たせば、

強制加入となるため、
労働者がマルチジョブホルダー制度を
利用する際に手続きは必要ありません。

しかし、この制度では労働者本人が
申し出なければなりません。

加入すると、労働者にも
雇用保険料の負担が生じます。

雇用の自室や労働時間といった
手続きに必要な証明を事業主にもらい、

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労働者本人の住所を管轄する
ハローワークに申し出ると、
申し出をした日から加入者となります。

この制度を利用して
加入するかどうかは自分で決められますが、

いったん加入すると、
離職などで加入条件を
満たさなくなる場合を除き、

自由に脱退することは
できないので注意が必要です。
   

●マルチジョブホルダー制度のイメージ

従来の雇用保険制度
ケース1
週20時間の労働と
週5時間の労働

加入できる
 1事業所での労働時間が
 20時間のため

ケース2
週15時間の労働と
週10時間の労働

加入できず
 合わせて20時間以上でも、
 1事業所での労働時間が
 いずれも20時間未満のため
     ↓
マルチジョブホルダー
・65歳以上の労働者
・事業所それぞれで31日以上の
 雇用が見込まれる
 
ケース3
週15時間労働+週10時間労働
=週25時間

加入できる
 2事業所の労働時間を合算して
 20時間以上になるため

まとめ

いかかだったでしょうか?

制度の対象外となった際にも、
自分で資格喪失の手続き
をする必要があるため、

手続きをしていないと、
高年齢求職者給付金を

受給をできない場合がありますので
気をつけてくださいね。

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