事実婚カップルが金銭面で注意することは? 事実婚カップルが金銭面で注意することは?

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事実婚カップルが金銭面で注意することは?

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役所の婚姻届けを出さずに
事実上の結婚生活を送るのが
「事実婚」のカップルですが、

夫婦別姓を臨むといった理由で
選択する夫婦もいますが、

税制などで法律婚とは
異なる扱いになる場合も多くあります。

そこで今回は、事実婚カップルが
金銭面で注意することについて
お伝えしてまいります。

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事実婚カップルが金銭面で注意することは?

事実婚は、婚姻の意志を持って
共同生活を送っていますが、

「婚姻届」を自治体に
提出していない状態を示す言葉です。

届け出が存在しないため、
事実婚世帯数の公的な数値はありません。

住民票には、双方の性を維持しながら、
世帯主との関係の欄に

「夫(未届)」「妻(未届)」などと、
自室紺であることを意思表示することができます。

単なる同居ではなく、
婚姻の意志を持ちながら

同居していることを、
対外的に示す意味を持っています。

ただ、住民票で意志表示しても、
法律婚と同様の法的扱いを
受けられるわけではありません。

同様の扱いをすべきかどうかは、
こうした住民票や生活実態などをもとに、

行政や裁判所が個別の
夫婦ごとに判断していきます。

特に事実婚と法律婚でも
最も違いが出るのが税制です。

日本の税制は徴税手続きが
しやすいように、

届け出に基づく「法律婚」を
前提に作られています。

そのため、自室紺カップルは
税制上では夫婦ではないため、

妻(夫)の年収が少ない場合に、
他方の税負担を軽くする

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の
対象外となります。

相続時も他有意が必要です。

民法で「法定相続人」は、
配偶者と血族に限られています。

法律上の配偶者でない事実婚の妻(夫)は、
法定相続人とは認められません。

法定相続人であれば、
遺言書に遺産受け取りが
明記されていなくても、

法律で定めた「遺留分」を
譲り受ける権利が保証されていますが、

事実婚の妻(夫)には
こうした権利がありません。

事実婚の妻(夫)の場合は、
遺言書に相続する旨を
明記してもらう必要があります。

法律婚の場合は、配偶者は
上限1億6000万円までか、

法定相続分(2分の1)まで
遺産は相続税がかからず、
受け取ることができます。

しかし、事実婚の場合は、
こうした配偶者に対する
相続税の優遇措置はありません。

その上、相続税では法定相続人よりも
2割増しの額を納めなければなりません。

まだ事実婚のカップルに合う制度が少なく、
様々な場面で手続きの手間や、
扱いの差異があります。

年金制度では、住民票などで
事実上の夫婦であることを示せれば、

事実婚の妻(夫)に対して、
法律婚と同じ権利を認めています。

遺族年金の受給や、
保険利用納付が不要な

第3号被保険者の適用が可能になります。

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また民間サービスでは、
事実婚で利用できるサービスも増えています。

基本的に生命保険は、
保険金を巡る事件を避けるために、

受取人を配偶者か、
「2親等以内の血族」としてきました。

しかし、最近は、一定期間の同居実態や
生計をともにしていることなど、

事実婚をつづけていることが
住民票や収入証明などで示せれば、

パートナーが受取人になることが
できる保険商品もあります。

●事実婚と法律婚の金銭面での違い
          事実婚        法律婚
取得税        ☓          ◯ 
遺産の相続      △(遺言で可能に)  ◯
相続税の配偶者控除  ☓          ◯
生命保険の受取人   △(保険会社による) ◯
住宅ローン      △(金融機関による) ◯
遺族年金の受給権   ◯          ◯
不妊治療の保険適用  ◯          ◯

●事実婚カップルのお金を巡るポイント
・税制や相続の面では妻(夫)への優遇処置がなく、
 不利になる
・年金は法律婚と同等の扱いも可。
 生命保険などの民間で対応商品が増加
・事実婚の証明を求められたら、
 住民票など客観的に示せる書類提示が必要になる

資産を送る際に税負担を軽くする手段として
「生前贈与」があります。

死後に譲渡する「相続」とは異なり、
贈る方が生きているうちに、
譲り渡す行為です。

生前贈与は「贈与税」の対象となりますが、
金額が年間110万円以下であれば
非課税扱いで贈与できます。

このため、相続時の譲渡で
「相続税」の負担が大きくなる
事実婚カップルでも、
検討の価値はありそうです。

毎年、110万円以内で贈与すれば、
結果として10年間で最大1100万円を
非課税で贈与できます。

ただ、例えば
「毎年定額の110万円を
 10年間にわたって贈与する」という
内容で受取人と契約(約束)した場合は、

「1100万円を分割して定期的に贈与する契約」となり、
実質「1100万円の贈与」とみなされ、
贈与税がかかる可能性があります。

そのため、生前贈与に詳しい税理士に
事前に相談してから、
実行したほうがよいでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

携帯電話の「家族割引」などの
サービスを認めたり、

夫婦の収入を合意して借りられる
住宅ローンを扱ったりする事業者もあり、
柔軟な対応も広がっています。

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