労災保険の申請と給付の流れは? 労災保険の申請と給付の流れは?

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労災保険の申請と給付の流れは?

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仕事が原因で労働者がケガをしたり、
病気になったりした時には、

「労働者災害補償保険(労災保険)」によって
治療費や休業補償などの給付が受けられます。

そこで今回は、労災保険の申請と
給付の流れについてお伝えしてまいります。

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労災保険の申請と給付の流れは?

労災保険は、雇用主が保険料を全額負担して、
労働者を労働災害から保護するための制度です。

雇用形態や人数にかかわらず、
加入が義務となっています。

業務に関わる負傷のほか、
通勤時のケガや過労による自殺、

職場でのハラスメントによる
うつ病も労災保険の対象となります。

被災したら、まず療養給付の請求への
証明を雇用主から受けましょう。

受診する指定医療機関(病院)に
請求書を提出すると、

労働基準監督署が事実関係を調査し、
労災認定されれば国が直接、
病院に費用を支払います。

指定医療機関以外で受診した場合は、
立て替えた療養費が事後的に支給されます。

補償は療養以外にもあります。

労災で仕事を休み、
賃金が受けられない場合には、

休業4日目から休業1日に付き給料
(給付基礎日額)の80%相当が支給されます。

後遺障害が残った場合には、
障害の程度に応じた「障害補償」
死亡した時は「遺族補償」などが給付されます。

労基署の労災への判断に不満がある場合は
不服を申し立てることもできます。

雇用主は労働者や遺族の申請に
協力する義務がありますが、

雇用主が証明を拒否した場合でも、
申請は可能です。

当事者が勤務先を退職したり、
会社がなくなったりした場合でも

申請できますので
労基署に相談しましょう。

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労災申請には期限があるので要注意です。

労災認定を受けていれば、
療養で長期にわたって休業しても、

雇用主は原則として解雇できません。

労災申請は労働者や遺族の権利ですので、
労働者の身分保証のためにも、
早めに労災申請をすることが必要です。

また、雇用主などに対し、
労災保険では不足する分の賠償額や

慰謝料を請求する場合には、
弁護士などの助言も有効です。

●療養の給付請求の流れ
※労災指定医療機関を利用した場合

            労働者         
  ↓          ↓          ↑
1.受診。原則支払い不要 3.給付請求書を提出 2.労災を証明
  ↓          ↓          ↑
  労災指定医療機関(病院)         雇用主(勤務先)
      ↓
   労働基準監督署
  事実関係を調査。
  支給可否を決定

まとめ

いかがだったでしょうか?

精神疾患や過労死、
過労自殺など複雑なケースは
早めに専門家に相談し、

パソコンの記録や同僚の証言などの
証拠を集めるようにしたほうが
よいでしょうね。 
 
  

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