労災保険の申請と給付の流れは?
仕事が原因で労働者がケガをしたり、
病気になったりした時には、
「労働者災害補償保険(労災保険)」によって
治療費や休業補償などの給付が受けられます。
そこで今回は、労災保険の申請と
給付の流れについてお伝えしてまいります。
労災保険の申請と給付の流れは?
労災保険は、雇用主が保険料を全額負担して、
労働者を労働災害から保護するための制度です。
雇用形態や人数にかかわらず、
加入が義務となっています。
業務に関わる負傷のほか、
通勤時のケガや過労による自殺、
職場でのハラスメントによる
うつ病も労災保険の対象となります。
被災したら、まず療養給付の請求への
証明を雇用主から受けましょう。
受診する指定医療機関(病院)に
請求書を提出すると、
労働基準監督署が事実関係を調査し、
労災認定されれば国が直接、
病院に費用を支払います。
指定医療機関以外で受診した場合は、
立て替えた療養費が事後的に支給されます。
補償は療養以外にもあります。
労災で仕事を休み、
賃金が受けられない場合には、
休業4日目から休業1日に付き給料
(給付基礎日額)の80%相当が支給されます。
後遺障害が残った場合には、
障害の程度に応じた「障害補償」、
死亡した時は「遺族補償」などが給付されます。
労基署の労災への判断に不満がある場合は
不服を申し立てることもできます。
雇用主は労働者や遺族の申請に
協力する義務がありますが、
雇用主が証明を拒否した場合でも、
申請は可能です。
当事者が勤務先を退職したり、
会社がなくなったりした場合でも
申請できますので
労基署に相談しましょう。
労災申請には期限があるので要注意です。
労災認定を受けていれば、
療養で長期にわたって休業しても、
雇用主は原則として解雇できません。
労災申請は労働者や遺族の権利ですので、
労働者の身分保証のためにも、
早めに労災申請をすることが必要です。
また、雇用主などに対し、
労災保険では不足する分の賠償額や
慰謝料を請求する場合には、
弁護士などの助言も有効です。
●療養の給付請求の流れ
※労災指定医療機関を利用した場合
労働者
↓ ↓ ↑
1.受診。原則支払い不要 3.給付請求書を提出 2.労災を証明
↓ ↓ ↑
労災指定医療機関(病院) 雇用主(勤務先)
↓
労働基準監督署
事実関係を調査。
支給可否を決定
まとめ
いかがだったでしょうか?
精神疾患や過労死、
過労自殺など複雑なケースは
早めに専門家に相談し、
パソコンの記録や同僚の証言などの
証拠を集めるようにしたほうが
よいでしょうね。
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