遺言書がない場合の遺産の行方はどうなる? 遺言書がない場合の遺産の行方はどうなる?

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遺言書がない場合の遺産の行方はどうなる?

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相続に自分の医師を反映させるには
遺言書の作成が欠かせませんが、

何から始めればよいの
かわからないという人も多いでしょう。

そこで今回は、遺言書がない場合の
遺産の行方はどうなるのかについて
お伝えしてまいります。

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遺言書がない場合の遺産の行方はどうなる?

関東地方に住む90歳代の女性は、
身の回りの世話をしてくれる親族に
財産を残したいと考えていました。

夫はすでに亡くなり、
相続する権利が民法で定められた
「法定相続人」は一人もいません。

このままでは死後の財産は国庫に入ります。

女性は、一般社団法人
東京都相続相談センターに相談し、
遺言書を6月に作成しました。

「元気なうちに残せてよかった」と
安心した様子だったということです。

残される側のことを考えると、
遺言書は作成しておくべきでしょう。

法定相続人は基本的に
配偶者や自身の子供ですが、

遺言書を残せば、それ以外の人や
団体にも寄付などが可能です。

遺言書がない場合、
法定相続人で話し合い、

遺産をどう分けるかの結果を示す
「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

ですが、戸籍を基に相続人を探したり、
どんな財産が残されているかを確認したりなど、
かなりの時間と労力を要します。

遺言書を作成すべき人として、
特に再婚していて

前の配偶者との間に子供がいる人、
独身などが挙げられます。

相続に伴う争いを避けられるだけでなく、
特に自分の財産を託したい人や
団体に残すことができるためです。

生前、口約束しした相続は
無効になること注意しましょう。

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相続させたい側の財産が
変動する場合があるからです。

「我が家はもめない」と思っている人ほど、
残された家族の労力を考えて
遺言を残しましょう。

子供の結婚や孫の誕生、
65、70歳といった節目に書くとよいでしょう。

元気なうちに遺言書を書くことをお勧めします。

●遺言書がない場合の遺産の行方
      遺言書がない
      ↓     ↓
   法定相続人   法定相続人がいる 
      ↓     ↓
     国庫    協議し、遺産分割協議書を作成
            

●遺言書がなくてもよいケース
・法定相続人が1人だけ
※ただし、その他に遺産を残したい場合は必要

●遺言書の作成が推奨されるケース
・夫婦で子供がいない
・独身
・前の配偶者との間に子供がいて再婚している
・法定相続人に認知症や精神疾患を持つがいる

まとめ

いかがだったでしょうか?

財産を受け付く子供などの側は、
親などに遺言書を
書いてほしいとはいいづらいので、

自分の財産を把握し、
定期的に遺言書を書き直すことが大切です。

 
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