障害年金とはどのようなものでその種類は?
ケガや病気などで障害を負い、
生活や仕事に不自由が出た場合に受給する
「障害年金」という制度があります。
年金は老後に受け取るイメージがありますが、
障害年金は条件を満たせば、
現役世代も支給されます。
そこで今回は、障害年金とは
どのようなものでその種類について
お伝えしてまいります。
障害年金とはどのようなものでその種類は?
障害年金には「障害基礎年金」と
「障害厚生年金」の2種類あります。
障害基礎年金は、
「国民年金に加入中」または
「20歳未満や60歳以上65歳未満で
公的年金に加入していない期間」に、
病気やケガで始めて医師の診療を
受けた日(初診日)がある人が対象となります。
障害厚生年金は、厚生年金に加入中に
初診日がある人が対象となります。
いずれも一定の障害の認定が必要です。
対象となる障害は、視力や聴力、
手足の障害、がんや心臓などの病気、
うつ病などの精神障害と様々で、
障害の程度によって重い方から
1~3級の等級の認定を受けます。
受給額は等級に応じて変わります。
この等級は日常生活への
影響などの審査を経て、認定されます。
一定期間での更新が必要で、
障害の程度がかるくなって受給額が減ったり、
重い等級に認定されて受給額が
増えたりすることもあります。
受給額は障害基礎年金の場合、
2級で老齢基礎年金の満額と同じ額、
1級はその1.25倍です。
子供がいる場合には
一定の加算があります。
障害厚生年金の学は賃金水準や
保険料を納めた期間などに
応じて変わりますが、
1~2級の人は障害基礎年金に
上乗せした形で受け取れます。
配偶者がいる人はさらに
加算される場合もあります。
ただ、いずれも保険料を
不足なく納めていないと
受給できない恐れがあります。
初診日の前々月までの時点で
1.加入期間の3分の2以上の期間で
保険料を納付または免除さけれている
2.直近1年間保険料の未納がない
のいずれかを満たす必要があります。
●障がい者年金は東急によって受給額(年額)が異なる
重い 障害の程度 軽い
1級 2級 3級
他人の介助がないと 必ずしも他人の 働くのに著しい
日常生活がほぼ送れ 助けは要らない 制限がある状態
ない状態 が日常生活が
困難な状態
障害基礎年金
(初診日に国民年金に 約98万円 約78万円 なし
加入中の人など)
障害厚生年金 報酬比例の年金額 報酬比例の 報酬比例の
(初診日に厚生年金に ✕1.25 年金額 年金額
加入中の人) 障害基礎年金 + (最低保証額
障害基礎年金 約59万円)
まとめ
いかがだったでしょうか?
精神障害で認定される人も多いですが、
認定には医師の診断書なども必要になり、
本人や家族だけで請求するのは
ハードルが高くなりますので、
事前に障害年金に詳しい専門家に
相談してくださいね。
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