障害年金とはどのようなものでその種類は? 障害年金とはどのようなものでその種類は?

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障害年金とはどのようなものでその種類は?

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ケガや病気などで障害を負い、
生活や仕事に不自由が出た場合に受給する
「障害年金」という制度があります。

年金は老後に受け取るイメージがありますが、
障害年金は条件を満たせば、
現役世代も支給されます。

そこで今回は、障害年金とは
どのようなものでその種類について
お伝えしてまいります。

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障害年金とはどのようなものでその種類は?

障害年金には「障害基礎年金」と
「障害厚生年金」の2種類あります。

障害基礎年金は、
「国民年金に加入中」または

「20歳未満や60歳以上65歳未満で 
 公的年金に加入していない期間」に、

病気やケガで始めて医師の診療を
受けた日(初診日)がある人が対象となります。

障害厚生年金は、厚生年金に加入中に
初診日がある人が対象となります。

いずれも一定の障害の認定が必要です。

対象となる障害は、視力や聴力、
手足の障害、がんや心臓などの病気、

うつ病などの精神障害と様々で、
障害の程度によって重い方から
1~3級の等級の認定を受けます。

受給額は等級に応じて変わります。

この等級は日常生活への
影響などの審査を経て、認定されます。

一定期間での更新が必要で、
障害の程度がかるくなって受給額が減ったり、

重い等級に認定されて受給額が
増えたりすることもあります。

受給額は障害基礎年金の場合、
2級で老齢基礎年金の満額と同じ額、
1級はその1.25倍です。

子供がいる場合には
一定の加算があります。

障害厚生年金の学は賃金水準や
保険料を納めた期間などに
応じて変わりますが、

1~2級の人は障害基礎年金に
上乗せした形で受け取れます。

配偶者がいる人はさらに
加算される場合もあります。

ただ、いずれも保険料を
不足なく納めていないと
受給できない恐れがあります。

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初診日の前々月までの時点で
1.加入期間の3分の2以上の期間で
 保険料を納付または免除さけれている
2.直近1年間保険料の未納がない

のいずれかを満たす必要があります。

●障がい者年金は東急によって受給額(年額)が異なる
           重い       障害の程度     軽い  

           1級        2級       3級
          他人の介助がないと 必ずしも他人の 働くのに著しい
          日常生活がほぼ送れ 助けは要らない 制限がある状態        
          ない状態      が日常生活が
                    困難な状態
障害基礎年金  
(初診日に国民年金に 約98万円    約78万円     なし
 加入中の人など)

障害厚生年金     報酬比例の年金額 報酬比例の   報酬比例の
(初診日に厚生年金に   ✕1.25     年金額     年金額
 加入中の人)     障害基礎年金    +    (最低保証額
                    障害基礎年金  約59万円)

まとめ

いかがだったでしょうか?

精神障害で認定される人も多いですが、
認定には医師の診断書なども必要になり、

本人や家族だけで請求するのは
ハードルが高くなりますので、

事前に障害年金に詳しい専門家に
相談してくださいね。

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