産後パパ育休制度とはどのような制度? 産後パパ育休制度とはどのような制度?

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産後パパ育休制度とはどのような制度?

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男性にも仕事と育児を利用率しやすいように、
従来の育児休業(育休)とは別に

「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が
10月から新たに始まりました。

これまでより柔軟に休みを
取得できるようになります。

そこで今回は、産後パパ育休制度とは
どのような制度かお伝えしてまります。

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産後パパ育休制度とはどのような制度?

「産後パパ育休」は、
2021年6月に改正された
育児・介護休業法で新設が決まりました。

子供の出生後8週間以内に
最大4週間の休みを取得し、
2回に分割もできます。

原則休業の2週間前までに
申し出る必要があり、

分割取得する場合も
2回分を最初に申請します。

産後パパ育休を
分割取得できるようにしたのは、
男性の育休が女性に比べて取りにくく、

取れても短期間になるケースが
多かったからです。

厚生労働省の2021年度の
雇用均等基本調査によると、

女性の育休取得率は85%で、
男性は14%でした。

取得期間は女性は10ヶ月以上が8割で、
男性は約半数が2週間未満でした。

柔軟に休めるようになりましたが
制度が複雑になりました。

今後育休取得を考えている夫婦は、
会社からの説明を聞くだけでなく、
制度について自分たちでも調べましょう。

男女ともに取れる原稿の育休制度も、
以前は分割できませんでしが、
2回に分割できるようになりました。

保育所に入れなかった場合などは
1歳以降も育休を延長できます。

その際の育休開始日も
柔軟に決められるようになり、
夫婦で途中交代しやすくなりました。

育休を分割取得する場合は、
その都度、1ヶ月前までに申請します。

産後パパ育休のように事前に
2回分の期間を決める必要はありません。

仕事の繁忙期を避けたり、
妻の職場復帰に合わせたりして、
各家庭の都合で工夫できます。

産後パパ育休を含め、
育休中は雇用保険から
育児休業給付を受け取れます。

180日まで休業開始時賃金日額の67%、
180日超は50%でした。

67%というと少なく感じますが、
育休中は厚生年金や健康保険などの
社会保険料が免除されます。

さらに、給付金は非課税なので、
給与から控除されている所得税と
翌年に納める住民税もかかりません。

休業前の年収などによっては、
可処分所得は大きく変わないケースも多いです。

ただ、給付金の支給は2ヶ月に
1度なので現金が一時的に

少なくなりやすいため、
ある程度貯金しておきましょう。

産後パパ育休は会社が
労使協定を締結していれば、
休業も就業できます。

ただ、育児休業給付の対象なるには、
4週間休業を取得した場合、
そのうちの就業日は10日以下、

あるいは就業時間が
80時間以下が条件となります。

休業日数が減ると就業日数も減ります。

就業に対し賃金が支払われたら、
その分給付は減ります。

 

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●10月の改正後の働き方
子の出生   父     母
       休     
   産後パパ育休    産
   出生時+健診時   休
   など2回に分割も
       ↓     ↓
出生後8周  育休    育休
   育児休業 
   仕事閑散期や妻の
   職場回帰時など
   2回取得できる  
       ↓     ↓
1歳     ↓     ↓
保育園に入れ 育休    育休 
なかった場合
       ↓     ↓
1歳半 1歳以降  
    開始時点を
    柔軟化し、
    夫婦が途中で
    交代できる
       ↓     ↓
       育休    育休
2歳

    

●産後パパ育休と育児休業制度のポイント
      産後パパ育休  育児休業制度  育児休業制度
     (10月から親切) (10月から)  (9月まで)
対象期間 子の出生後8週間  原則、子が1歳 原則、子が1歳
取得可能 以内に4週まで  (最長2歳)まで (最長2歳まで)
日数

申し出  原則、休業の2週  原則、1ヶ月  原則、1ヶ月前
期限   間前まで     まで      まで
    
分割取得 2回取得可能    2回取得可能  原則、分割不可   
   (まとめて申し出る)(まとめて申し出る)

休業中の 労使協定を締結  原則、就業不可 原則、就業不可
就業   している場合に
     限り、休業中の
     就業も容認
  
  
10月から育児休業中の社会保険料の
免除についても仕組みが変わりました。

月末時点で育休を取得していると、
その月分の社会保険料が

免除される仕組みですが、
10月からは月末にかからない育休でも
14日以上取得すれば免除されます。

また、賞与にかかる保険料の免除は、
これまで賞与月の月末を含む

数日だけの育休を取得しても
対象になっていましたが、

10月からは1ヶ月を超える育休を
取得しないと対象になりません。

制度が複雑になり、会社が完璧に
対応できない場合も想定されます。

雇用者側も給与明細などをよく確認しましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

就業できるのは、原則として
就業規則に定められた始業から
就業の間のみなので、

子供を寝かした後の夜中だけ
働くなどはできません。

  

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