若い世代や若者でも受け取れる年金がある?

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若い世代や若者でも受け取れる年金がある?

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年金といえば、老後に受け取るものと
思い込んでいるかもしれませんが、

実は若い世代でも受け取ることが
できるものがあるというをご存知でしょうか?

そこで今回は、若い世代でも受け取ることが
できる二つの年金についてお伝えしてまいります。

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若い世代や若者でも受け取れる年金がある?

「年金」と聞いてまず頭に浮かぶのは、
老後に受け取れるお金ですが、

それは、「老齢年金」のことです。

公的年金には、他にも若い世代が
受け取れる2種類の年金が含まれています。

病気やケガで重い障害を
負った場合に支払われる「障害年金」
と、

亡くなった後に受け取れる
「遺族年金」です。

老齢年金と同様に、障害、遺族年金とも、
全国民に共通の「基礎年金」と、

会社員や公務員が上乗せで加入する
「厚生年金」の2階建てになっています。

障害基礎年金は、国の基準で
障害等級1、2級に認定されると支払われます。

1級は年約97万円、2級は同78万円で
子供の数に応じて増額されます。

20歳前後から障害のある人も、
所得が一定以下であれば受け取れます。

障害者年金は、1~3級の障害者と
認定された人が対象で、

1、2級の人は基礎年金に上乗せでもらえ、
金額賃金や加入期間に応じて決まります。

遺族年金は、亡くなった人に
生計を維持されていて、

年収850万円未満で
あることが受け取れる条件です。

遺族基礎年金は、子供がいる配偶者
または子供に払われます。

配偶者と子供1人なら年約100万円で、
子供の数により増額されます。

遺族厚生年金は、
子供のいない妻ももらえますが、

30歳未満なら5年間限定で、
55歳未満の夫はもらえません。

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子供や孫、父母らも一定の条件を
満たせば対象になります。

金額は賃金や加入期間によって違います。

障害、遺族年金ともに、
「払うべき期間の3分の2以上、保険料を払っていた」

「直近1年間に未納がない」の
いずれかを満たす必要があります。

万が一のことが起きてから
納めようとしても認められません。

収入が足りず、保険料を払えない人は、
近くの年金事務所などし、
保険料の免除や猶予の手続きをしましょう。

免除や猶予は未納とは違い
いざという時に、

障害、遺族基礎年金を
受け取ることができます。

●障害年金と遺族年金
・障害年金
     対象者   年間のおよその金額
厚生  障害1~3級  賃金と加入期間による

基礎  障害1、2級  1級:97万円
2級:78万円
           ※子供の数で増額

・遺族年金
     対象者           年間のおよその金額    
厚生   妻、子供、          賃金と加入期間による
   55歳以上の夫ら
             
基礎 子供が要る配偶者ら  配偶者と子供一人なら100万円

まとめ

いかがだったでしょうか?

老後のことどうなるかわからないからと、
中には支払っていない方もいるかもしれませんが、

もしもの時には自分だけではなく、
家族にも支払い条件が発生しますので
できる限り払っておくようにしてくださいね。

関連記事:一人暮らしで払う税金や年金はいくら?保険料についても解説



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