特別支給の老齢厚生年金はいつからでもらえる金額はいくら?

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特別支給の老齢厚生年金はいつからでもらえる金額はいくら?

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会社員や公務員の老後の
生活を支える厚生年金は、
原則65歳からの支給ですが、

「特別支給の老齢厚生年金」は
60歳前半で受け取れる年金です。

そこで今回は、
特別支給の老齢厚生年金は
いつからもらえうことができ金額は

いくらなのかについて
お伝えしてまいります。

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特別支給の老齢厚生年金はいつからでもらえる金額はいくら?

定年後も勤務先に雇用されて働いていたら、
ある日、日本年金機構から
送られた封書の中を見ると、

「63歳になると『特別支給の老齢厚生年金』を
 受け取る権利が発生します」
という書面と請求書が入っていた....

あなたにもそのような日が
来ないとはかぎりません。
 
では、この特別支の老齢年金とは
なんなのでしょうか?

特別支給とは、厚生年金の
支給開始年齢の引き上げに伴う
経過措置のことで、

支給開始年齢を一度に上げると、
無年金期間や老後の生活資金不足で
困る人が出る心配があるからです。
 
厚生年金は「老齢年金」と、
現役時代の給与などに比例して
支給額が決まる「老齢厚生年金」
で構成されます。

老齢基礎年金は65歳支給開始ですが、
老齢厚生年金は60歳~65歳への
支給開始年齢の引き上げが
進められています。

特別支給の開始年齢は、
男性は2020年度に62~63になる人が63歳、

60~61歳になる人が64歳。

2020年度末時点で59歳以下の男性と、
54歳以下の女性には特別支給はありません。

特別支給の年金を受け取っても、
65歳からの年金は、

受給開始を繰り延べて
年金額を増やすことができます。

特別支給には繰延制度はないので、
通知が来たら必ず 手続きを行いましょう。

では、いくら受け取ることができるのでしょうか?

毎年の誕生月に届く「ねんきん定期便」に年間の
「受け取り見込額」が書いてありますが、
それをまるまる受け取れるとは限りません。

働き続ける場合は、支給額が減額されたり、
全額支給停止になったりすることがあります。

全額受け取れるのは、
働いた賃金にあたる「総報酬月額相当額」と
年金の「基礎月額」の合計が28万円以下の場合です。

総報酬月額相当額は、
月給に直近1年間のボーナスを
12で割った金額を足した額(賃金)です。

基本月額は、年金定期便に乗っている
受け取り見込額を12で割った額が目安です。

合計額が28万円を超えると
受取額は基本月額より少なくなります。

具体的な支給額は
①年金の基本月額が28万円以下か超か
②総報酬月額相当額47万円以下か超か
によって計算します。

結果がゼロかマイナスだと
全く支給されません。

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2022年4月から全額受け取れるのは
「28万円以下」「47万円以下」
に引き上げられます。

注意したいのは雇用保険の
「高年齢雇用継続基本給」や

「高年齢再就職給付金」を
受けている場合です。

賃金が定年前の75%未満に減った場合、
新しい賃金の最高15%が給付される制度です。

この給付金を受け取ると、
賃金の最大6%分が減額されます。

とはいえ、失業給付を受けている期間は
年金もストップしますので
安易な転職は控えたほうがよいでしょう。

●特別支給の開始年齢
   2020年度末の年齢   特別支給開始年齢
男性  62~63歳      63歳
    60~61歳      64歳
           
女性   61歳        61歳
    59~60歳      62歳
    57~58歳      63歳
    55~56歳      64歳

   
●60歳代前半の年金の受け取り月額計算式
総報酬月額  年金     受取額の計算式
 相当額  基本月額
 合計が28万円以下      全額受け取り
 
47万円   28万円   年金基本月額-(総報酬月額相当額+  
以下     以下   年金基本月額-28万円)÷2

      28万円   年金基本月額
           -総月額相当額÷2

47万円   28万円   年金基本月額
超      以下  -[(47万円+年金基本月額-28万円)
           ÷2+(総報酬月額相当額-47万円)]

      28万円  年金基本月額
          -[47万円÷2+(総報酬月額相当額
           -47万円)]

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

雇用形態を業務委託や
パートなどに変えて

厚生年金の加入者でなくなれば、
年金は減額されません。

ただ、現在のまま働き続けるのが
厳しいと思われるのなら

働き方を変えてみても
よいかもしれませんね。

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